令和2年7月10日から法務局で自筆証書遺言保管制度が開始!さっそく申請してきた!これで面倒くさい遺産分割協議をしなくて済む!

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999_その他

令和2年7月10日から法務居で、自筆証書遺言保管制度が開始されました。

これまで遺言といえば・・・

生前に公証人役場で、公正証書遺言を作成するか・・・

秘密遺言を作成しておき、相続が発生したら家庭裁判所で検認をする必要がありました・・・

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人役場で正式な遺言を生前に作成しておくことです。

当然費用も掛かりますが・・・

成人2名を証人として、連れていく必要があります。

証人は、推定相続人(法廷相続人)はなれませんので、多くの場合、日当を支払う事を条件に遺言作成を依頼した法律事務所にお願いすることとなります。

普段から法律事務所と取引がある様な、資産家ならともかく・・・

一般人にはまだまだ縁遠い制度であり、費用も安くても5万~10万は掛かります。

秘密遺言とは

秘密遺言とは・・・

言葉通り被相続人が、生前に遺言を自書し保管しておく事です。

よくドラマとかで、仏壇の中から出てきた・・・という具合のものです。

しかし、この秘密遺言は・・・

相続が発生したら家庭裁判所で検認を受けないと、正式なものとして認められません。

偽造することも可能ですので、当然です。

また、せっかく遺言を残しても、それが見つけられなかったら意味がありません。

相続は結構面倒・・・

実は相続の手続きは結構・・・というかかなり面倒です。

まず、相続時に必要な書類を簡単に説明しますと・・・

  • 被相続人の生れてから死ぬまでの全ての戸籍謄本

が必要となります。

これで、相続時点で、相続権のある相続人が判明します。

きっとりと民放所の法定相続分で分ける場合は、上記の戸籍謄本と被相続人の身分証明書で、とりあえず手続きはできますが・・・

預金・現金はともかくとして、不動産がある場合は、なかなか法定相続分できっちり分けるという事はしないでしょう・・・

不動産を法定相続分で分割相続すると処分するときに困る

さて、不動産を相続登記する場合を例に考えてみましょう・・・

相続人が、妻1人・子2人とすると・・・

妻が【1/2】・子が【各4/1】の持ち分となります。

そのまま相続登記し、数年経って妻が死亡し、子がこの不動産を売却したと思ったら・・・

妻の持ち分【1/2】を子に【各1/4】ずつ相続させ・・・

子の持ち分を【各1/2】にします。

それから、ようやく子2人での売却の手続きが可能となります。

しかし、この場合に、子のどちらかが先に死んでいた場合には、その子の相続人(妻や子)も絡んでくるので、非常に売却の手続きが面倒となります。

代襲相続なんて絡むともう考えただけで嫌になります。

この為、特に不動産の場合は、代表相続人を決めて、単独相続とした方があとあと楽なんですが・・・・・

相続で揉めている場合等は・・・

遺産分割協議が整わず・・・

遺産分割協議書が作成できませんので・・・

いつまでたっても相続できずにほったらかしという状況になります。

また、たとえ相続で揉めていないとしても、相続人の中に連絡が取れない様な人物が居ても同様に、遺産分割協議が整わないので、単独相続ができません。

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預金も同じ・・・

まず、相続が発生すると被相続人の口座は原則(法改正により一定額までは出金できますが・・・)凍結されます。

結局、口座からお金を全額引き出すには、遺産分割協議書が必要となります。

正式な遺言は作っておくほうが無難

遺言のメリット・・・

生前から、【相続人の誰に何を相続させると】

決められるならば、相続の手続きを簡単にするためにも、遺言を残しておくほうが無難です。

それが、令和2年7月10日から開始された、自筆証書遺言保管制度によりかなり敷居が下がりました。

自筆証書遺言のメリット

兎にも角にも遺産分割協議書を作成する必要がないことが最大のメリットです。

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遺産分割協議の作成はかなり骨が折れる作業です。

相続人全員に連絡を取り、内容に納得してもらい、実印を押してもらい、印鑑証明をもらう必要があります。

全員それなりに仲が良く、相続で揉めない場合であっても、遠方に住んでいるだけで、かなり面倒です。

また、相続人の中で、どうしても連絡が取れない方が居たりすると、お手上げとなってしまいます。

つまり、自筆証書遺言保管制度を利用すれば、これらの面倒な作業が無くなるというわけです。

自筆証書遺言保管制度の利用の仕方

詳細は、法務省のHPに詳しく掲載されていますが・・・

自筆証書遺言保管制度について

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簡単に言えば次のとおりです

  • 自筆遺言を作成する
  • 財産目録を作成する
  • 申請書を記載する
  • 本籍地記載の住民票を用意する
  • 免許証等の身分証明書を用意する
  • 3,900円分の印しを申請書に貼って法務局に提出する
  • 以上!!!

たったこれだけです。

必要な申請書・様式等は全て上記のリンク先からダウンロードできます。

管理人は、家庭の事情により相続人の中で連絡が取れない者が居るので、この制度を利用して、とりあえず全ての財産を嫁に相続させる事にしておきました。

実際に管理人が用意した自筆遺言は次のとおりです。

赤字のところは、適宜修正してください。

面倒ですが、すべて自書する必要があります。

財産目録に関しては、ワープロ打ちでもOKですが、下欄に署名・押印が必要です。

申請が受け付けられると、その場で保管証が貰えます。

管理人の失敗

財産目録には、手続きが面倒くさそうな・・・

不動産と預金(そもそもどこの金融機関に口座があるか分からないと話にならない)だけ書いておけば良いかと思っていましたが・・・

準不動産である、普通自動車の名義変更にも遺産分割協議書が必要であることが、申請してから分かりました・・・

遺言の内容は、変更できますが・・・

ちと面倒です。

財産目録の最後の行に・・・

【この目録に記載の無いその他全ての財産】

と付け加えておくべきでした・・・

しかし、自動車の査定額が100万円以下なら、遺産分割協議書は要らないそうですので・・・

査定額が100万円以下なら良いのですが・・・

もし100万円を超える場合は・・・

  • とりあえず100万円以下の査定額証明を作成してもらう
  • 遺産分割協議成立書を代表相続人名で作成する(代表相続人の実印と印鑑証明のみでOK)
  • 代表相続人に名義変更する
  • 売却等の処分をする

という手続きの流れでも良さそうです。

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