生活保護受給者に脅された役所のケースワーカーが死体遺棄容疑で逮捕された事件について【遺体は生活保護受給者が殺害した】!直属の上司を懲戒免職にしろよ!

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080-お仕事

ヤフーニュースで、生活保護受給者に長年脅された役所のケースワーカーが、遺体の遺棄を手伝わされ【 遺体は生活保護受給者が殺害 】、死体遺棄の容疑で、懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を受けたとの記事がありました。

ソース記事その1はこちら

ソース記事その2はこちら

この記事を読んで管理人も心に重い物を感じました・・・

どこの役所も似たようなもの・・・

このケースワーカーは、受給者からの1日に数時間にも及ぶ不当要求の数々を、 日々、「ケース記録」に記録していたそうです・・・

また、毎日電話の対応をさせらているのであれば、周りも知らない訳がありません。

さらに、生活保護受給者は、不当要求を断れると、 激昂し「上司を出せ」と求めたこともあったそうです。

しかし、電話を回された上司は「職員が至らなくてすみません」と詫び、市の生活保護業務や部下を守る態度は示さなかったということです・・・

さらにこの生保受給者は、あろうことか・・・

女性を死なせた傷害致死罪の前科が2件あり・・・

暴力団との関わりもほのめかし・・・

【時には殺す】と脅し・・・

さらにケースワーカーを脅し、現金100万円を脅し取ったこともあるそうです・・・

この職員は、まだ30歳だそうです・・・

【海千山千の元暴力団員】を一人で担当させるには、荷が重すぎると思いますし、当然たっと一人で対応させるべき案件ではないでしょう・・・

恐らく回りは、上司も含めて、自分が関わりたくないという理由で、放置していた事は明白です。

しかし、どこの役所の似たようなものです・・・

窓口にクレーマーが来ても、対応している職員を誰も助けようとはしません。

管理人が勤務する役所も同じです。

誰しもが、面倒くさい案件には関わりたくないというのが、役所の基本です。

クレーマーに対するマニュアルすらない

最近では、【カスハラ】という言葉が世の中に浸透していますので・・・

【B to C】の多くの企業は、クレーマーに対するマニュアルくらいは整備しているでしょう・・・

しかし、役所には、クレーマーに対するマニュアルなんてありません。

この事件の事案でもそうですが・・・

  • 暴力団との関わりをほのめかす
  • 【殺すと】おどす
  • 現金を脅し取る
  • 傷害致死の全科2件

これらの時点で、十分に警察案件です・・・

しかし、上司が日和って警察にも相談せずに、担当者に責任を押し付ける・・・

直接的ではないですが、間接的にはパワハラ以外の何ものでもありません・・・

この上司は、やっかいな事に自身が巻き込まれたく無かった感じての行動は明白です。

やっかいな案件を若い職員に押しつけて、自分は知らん顔・・・

こんな上司こそ職務怠慢で、懲戒免職にしてやればいいんですよ。

地方公務員法の第28条第1項1号で【勤務実績がよくない場合】という免職規定があります。

上司が、生活保護受給者の犯罪の事実を知りながら見過ごし、部下に犯罪を実行せざるを得ない状況に陥れた・・・

管理職としての役割を果たしておらず【勤務実績が良くない】として十分に免職可能でしょう・・・

やはり、管理職たる者にはこのくらいのリスクを負って貰わないと真面目に仕事をしませんよ。

地方公務員法一部抜粋
(降任、免職、休職等)
第二十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

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本来は事件に発展する前に刑事案件だった・・・

記事を見る限りでは・・・

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事件に発展する前に・・・

  • 脅迫罪
  • 強要罪
  • 恐喝罪

で十分に警察のご厄介になれる案件だったでしょう・・・

せめて、組織的がそういう判断をしていれば、この事件は防げたと思い残念でなりません。

ここまで、酷くはないですが、管理にも似たような経験があります・・・

窓口でクレーマーと対峙したときですが・・・

当然、誰も助けてくれませんでした・・・

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そういう時って、みんな下を向いて黙っているんですよね。

だいたい役所の人事が雑だからこんな問題が起こる

だいたいこんな問題がが起こるのは、役所の人事が雑だからですよ。

コロコロを人を入れ替えて、専門性を育成せずに・・・

年々困難化していく業務を担当させる・・・

そりゃあ限界も出てあたりまえです・・・

コロコロと定期人事異動で人を入れ替えるので、専門性が育たないだけでなく、年々高度化する業務に職員が付いていけないのですよね・・・

さらに、3年くらいでようやく、ある程度業務ができる様になったら、異動でリセットされる・・・

結局、職員の行政サービスの能力が、人事異動のせいで、一定以上のレベルを超える事ができない状況が継続されるわけです。

しかも、定期人事異動のせいで、仮に嫌な部署にいっても数年我慢すれば、異動できると思えば、真面目に仕事もしないでしょう・・・

こういう部署がいわゆる・・・役所の3K・新4Kと言われる部署です。

  • 生活保護
  • 滞納整理
  • 土地収用
  • 危機管理

ただし、最近は、どの部署にいっても忙しそうです・・・

役所で楽な部署は、もうないんじゃないかと思います。

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まとめ

この事件は対岸の火事ではない

どこの役所でも起こり得る事件

直属の上司は 第28条第1項1号で【管理職としての勤務実績がよくない場合】に該当し十分懲戒免職に値する


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