次は、不動産差押です。
公売までいくと手続きは、かなり複雑になるのですが、差押だけであれば、それほど難易度は高くありません。
不動産差押えをする理由
役所は、税金の滞納がある程度の額を超えると、「本気度を見せる?」為に、不動産差押を実施します。
昔は、この不動差押に一定の効果があったようで、驚いた滞納者が一括で納付するということもありました。
これは、住宅ローンが残っている滞納されている方は、役所に不動産を差押られると、金融機関が抵当権に基づき「競売事件」を起こすかもと心配になる為です。
実際のところは、税金を滞納していても、住宅ローンを滞納しなければ、役所が不動産を差押えても、「競売事件」になることは、滅多にありません。
不動産差押えの手順は?
実際の手続きは、次のとおりとなります。
①嘱託登記書と差押調書(謄本)を登記所に提出する。
②住所や氏名が変わっている場合は、住所・氏名を変更する嘱託登記書と戸籍抄本や戸籍附票(住所や氏名の変更履歴が分かる証明書)①と一緒に提出する。
③抵当権者等がいる場合は、差押通知書を送付する。
④差押調書謄本を本人へ交付する。
全く連絡が取れなかったり、納付の意思を見せない滞納者で、時効が来そうな滞納がある場合には、この不動産差押で、時効を中断することができます。
不動産の登記を見ると、次々に到来する時効を中断させる為に、何度も差押(参加差押)られているものもあったりします。
金融機関が、競売事件を起こさないからといって安心せず、このような状況になる前に、郵便物はしっかり確認し、督促状、催告書が届いていた場合は、早めに相談しましょう。
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