へっぽこへたれシステム管理人の管理者です。
さて、本日は、あとあるSIベンダーと喧嘩になったお話です。
管理人の務める役所で、とあるシステムの更新がありました。
これまで使っていたシステム自体のサポートが切れるということで・・・
止むを得ず、別のシステムに更新することになりました・・・
当然ですが、折角システムを更新するので、コストが増大しないように・・・
利便性を向上させる為に、若干のカスタマイズを依頼しました。
SIベンダーが現場の事務を理解していないクソ
さて、当然ですが・・・
カスタマイズをするということで・・・
一般的なソフトウエアの開発手順に沿って
- 要件定義
- 外部設計
- 内部設計
- 製造
- 単体テスト
- 結合テスト
- 総合テスト
- 導入
という手順になるのですが・・・
まず、こちらが要望する機能要件を・・・
要件定義の段階で、理解できないんですよね・・・
事務の現場を分かっていないSEの常ですが・・・
想像力が乏しいの一言に尽きます。
こちらら、理論的に・・・
- どうしてこの機能が必要か
- どうすればこの機能が実現できるか
などを説明しても、まったく話が通じません。
リリース間近になって大幅手戻り
管理人は、直接の事務担当ではなかったので・・・
要件定義において・・・
- 追加機能の内容
- 追加機能の要件
- どうすれば実現できるか等のロジック
をSIベンダに説明して・・・
開発を任せていたのですが・・・
SIベンダが事務担当者に逐次相談することなく・・・
勝手な思い込み?
でやったのかどうかまでは、知りませんが・・・
結局、最後に持ってきたものは、まったく使い物にならないものでした。
これは、正直なところよくありがちな事例なんで・・・
管理人も想定内だったのですが・・・
管理人の予想では、工数1人月程度だったので・・・
ACCESSを使って、サブシステムとして自分で作ろうと思い・・・
DBのアクセス権限の開示を求めたところ・・・
リレーショナルデータベースのテーブル構造は著作権で保護されるものなのか?
DBのアクセス権限は、開示できないとの回答でした。
理由を問うと・・・
データベースのテーブル構造は、ソフトウエアの一部であり著作権保護の対象となるから・・・
というものです・・・
しかしここで矛盾が生じます・・・
確かにソフトエアの著作権は、SIベンダにありますが・・・
データベース内のデータは、こちらのモノです。
ですので、管理人の理屈的には【こちらの資産にアクセスする権利は当然こちらにある!】ので・・・
データベースのアクセス権を開示しないことはおかしいという理屈になる訳です。
例えていうならば・・・
銀行に預けている自分のお金を自由に入出金できない事と同じになり・・・
銀行が決めた単位でしか、下せないという事になる訳です・・・
これは、まったくおかしな話です。
こちらは、データを自由にSQLを使って抽出したいだけなんですよね。
別に、SIベンダのデータベース構造なんて全く興味がないわけです。
先ほどの銀行の例に例えるなら・・・
銀行自体の建物や金庫の構造なんて、まったく興味がないのと同じことです。
法令的な解釈は?
プログラムの著作物を改変して使用することは、原則として、著作者の同一性保持権を侵害する行為として著作権法で禁止されている。
ただし、著作権法20条2項では特定の4つのケースに限り改変を認めている。
- 用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
- 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
- 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
- その他、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
この根拠を見て取れるように・・・
- より効果的に実行し得るための必要な改変
- 利用の目的および態様に照らしやむを得ないと認められる改変
は【OK】ということになります。
つまり、理由があればプログラム自体の改変までOKとなるわけです。
べつにこちらとしては・・・
【パッケージ自体のソースコードを開示しろ!】
とまでいっている訳ではありません・・・
ちなみに、DBは、SQLサーバであり、SIベンダが独自に開発したDBという訳でもありません。
であれば・・・
DBにアクセスする権限を使用者に開示したところで・・・
著作権法上なんの問題もないという結論になると思うのですよ。
当然ですが、更新前のシステムであれば、管理人が自由にアクセスして・・・
必要なデータを適宜SQLで抽出していた事もあります。
判例は?
何か良い判例はないかと調べてみると・・・
知財高裁平成28年1月19日判決・平成26年(ネ)第10038号著作権侵害差止請求控訴事件
というものがヒットしました。
詳細な内容は割愛しますが・・・
平たくいうと・・・
テーブル構造をパクッて、ソフトウエアを開発して販売したら、著作権違反になったというものです。
テーブル構造を著作物として認めたものとなりますが・・・
別に管理人は、なにもテーブル構造をパクって売ろうという訳ではありません。
また、勝手にカラムを追加したり削除したりして改変しようというものでもありません。
単純に・・・
SQLを叩きたいだけなんです。
それには、DBへのアクセス権限が必要と言っているだけなんですよね。
仮定の話をしても何もはじまりませんが、訴訟になったとしても、負ける気がしません。
何故にかたくなに・・・
拒否るのか?
管理人には、まったく理解できません。
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