契約自由の原則・NHK受信料・合憲判決について考える!送り付け商法と同じじゃないの?

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2017年10月25日の最高裁判決で、放送法は、合憲との判断が下されました。

一般市民としては、正直なところ「???」と思っております。

知る権利は、生存権よりも優位なのか?

判決の趣旨は、「放送法は、知る権利を担保する為に、立法裁量権の範囲内で制定されいる為」であると勝手に理解しておりますが、

憲法には、「知る権利」の他にも、「表現の自由」、「財産権」、「思想の事由」、「信教の自由」、「育を受ける権利」等、様々な権利が、基本的人権として明記されております。

ここで、個人的に「???」と思ったことは、例えば「生存権」と「知る権利」を仮に比較した場合です。

生存する為には、電気・ガス・水道等の生活インフラが必須でありますが、これらの生活インフラは、受給設備(家を建てた等)を設置したからといって、契約を強制されるものではなく、あくまで契約自由の原則に従って、自由に契約ができます。

これが、放送法により、テレビを設置した段階で、NHKと契約の義務が発生するというのであれば、

いくら立法の裁量権が認められるからといっても、最高裁の判決は、本来いずれが優先される訳でも無い権利について、

「知る権利」 > 「生存権」

と、優越を決定している感じがし、違和感があるわけでございます。

日本には、三権分立が補償されている訳であり、本来、司法は、偏向を排し、現在の社会状況等を鑑み公平・公正に判決を下すべきであるにも関わらず、三権分立を無視し、法務大臣からの意見書を汲んだ、判決であると個人的には思ってしまいます。

仮に「違憲」とした場合には、あまりにも社会に与える影響が多き過ぎますので、「尻込み」したというのがホンネのところかもしれません。

さらに、放送法成立時は、NHKと民法1局しかなかった時代です。

その後、民法も増え、テレビの用途も、PCモニター、DVD観賞用モニター、はたまたインターネット端末として、多様な用途があります。

既にテレビは、「NHKを受信する為の設備」とは言えません。

これらの現代の情報通信環境を全く考慮していない判決であるとも思ってしますのです。

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民法上の契約自由の原則はどこにいったのですか?

また、契約自由の原則についてですが、道路には、一般道路と高速道路があります。

高速道路は、契約自由の原則に従い、時間を優先したい方々が、費用を負担して、走行するものです。

つまり、

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一般道路 = 民法

高速道路 = NHK

と例える事がができると思っています。

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この様に例えると、NHKについては、個人的には、受信を希望する者のみが契約すべきであると考えます。

しかしながら、それでもなおNHKが必要とのことであれば、国営放送として、税金から負担すべきではないでしょうか?

税金で負担すると時の政権の影響を受け、公共放送の本質が阻害される等と言いますがそれを言い出したら、税金から支出されている国会議員や裁判官の給与はどうなるのでしょうか?それこそ、三権分立が成立しないこととなります。

「NHKをぶっ壊す!」とのフレーズで何かと、物議を出している「NHKから国民を守る党」ですが、「NHKのスクランブル化」についてはには、個人的に賛成できます。

ちなみに、私はテレビを持っていません。

スマホにもチューナー無しのものです。

インターネット契約で、NHKとの受信契約が強制されるのか?

今後、通信と放送の融合により、「インターネット契約」についても、強制的にNHKと契約しなければならない様になったらどうなるのでしょうか・・・

話は、少し戻りますが、新聞や雑誌で、いろいろな判決の記事を読んだりしますが、裁判官は、過去の判例に囚われ過ぎて、時代の流れて付いて行っていない様(敢えて付いて行かない?)に感じます。

裁判官は、買収されない様にと、生活が保障されておりますので、隔世の感なのでしょうか。

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