マイナンバーカードの代理受取はかなり困難!普及させたいないならもっと受取方法を簡易にすべき!

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080-お仕事

本日も超底辺街道まっしぐらのド田舎地方公務員の管理人です。

さて、管理人が勤務する自治体のマイナンバーカードの交付率は・・・

全国平均【約45%】を下回っており・・・

マイナンバーカードの交付率に関して国の圧力が酷い

総務省はマイナンバーカードの普及に向け、交付事務を担う市区町村への働き掛けを強めている。交付率が平均を下回るなどしている自治体を「重点的フォローアップ対象団体」に選出。7月は963団体を指定し、都道府県知事や副知事らを通じて市区町村長らに取り組みを呼び掛けている。

jiji.com<リンク切れ>

めでたく963団体に選出されてしまいました。

いつのまにか重点的フォローアップ対象団体の数が上がっているぞ

ただつい先日の7月5日は・・・

総務省がマイナンバーカードの普及遅れを受け、住民の取得率が平均未満の約630自治体を「重点的フォローアップ対象団体」に指定し、名指しで対策強化を要請していることが5日分かった。同省は来年度から、取得率に応じて地方交付税の配分額に格差をつける方針を6月に表明。自治体側は「国と地方は対等とした地方分権に反する圧力」と受け止め、反発や困惑の声を上げている。

Yahooニュース<リンク切れ>

上記のとおり630団体だったのですが・・・

舌の根も乾かぬうちに【重点フォローアップ団体】の数を630団体から963団体に増やしています。

管理人的にはちょっとどころかかなり意味不明です。

この辺の選出自治体数の変更理由は全く説明されていません。

国には不振感しか感じない

マイナンバーカードの普及促進に対する国のやり方には、多くの自治体が国に対して不信感を持っていると感じます。

ましてや地方交付税にまで手を付ける始末ですので・・・

もはや恫喝・暴挙としか思えません。

マイナンバーカードの交付率を地方交付税の算定に加味するについてはこちら

民主主義国家として選択の自由があり憲法上定められており・・・

マイナンバーカードの取得は法律で義務化されていないにも関わらず・・・

交付率が低い自治体については、地方交付税で兵糧攻めをするというのですから・・・

どっかの自治体が国に対して裁判でも起こして、白黒はっきりさせてくれないかなと思うところです。

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マイナンバーカードの代理受取はかなり難しい

さて、話を戻してマイナンバーカードの代理受取についてです。

国は交付率を上げたい様ですが・・・

実際には、申請したくても施設に入所しているなどで、思うように申請できない方もいるわけです。

日本の高齢化率は約30%弱なので・・・

本人が直接、市区町村の窓口にマイナンバーカードを取りに行けない方が、おそらく20%以上はいるのではないかと想定されます。

申請自体は、インターネットで写真さえデジカメやスマホで撮影できれば、比較的簡単にできます。

しかし・・・

実際にマイナンバーカードが出来て、市区町村の窓口に受け取りに行くには・・・

原則本人が行く必要があります。

この【原則本人】が行くというのが、かなりのクセもので・・・

例えば、家族が施設に入所している場合等で、親族が代理で受け取る場合を想定すると、かなりハードルが高く・・・

とにかくハードルが高くて一般の方にはかなり困難

事実上、一般の方では無理かな?と思える煩雑な手続きが必要となります。

実際に管理人の母親は施設に入っているのですが、マイナンバーカードの交付率を上げる為に代理申請を行い、代理受取をしようとしましたが手続きが煩雑で本日現在、受取が出来ていません。

腐っても市区町村の職員である管理人がこの様な状況です。

交付の窓口担当に詳しく話を聞いたところ必要な書類は次のとおりでした。

  • ア:本人の顔写真付きの証明書(運転免許証など)
  • イ:アが無い場合は、発行者が異なる証明書2点(健康保険証+年金手帳 等)
  • ウ:入居している施設長の顔写真付きの証明書
  • エ:代理人の顔写真付きの証明書

となります。

管理人の母親の場合は【ア】が無いので、【イ・ウ・エ】が必要になります。

【イ・エ】は容易に用意できますが・・・

【ウ】のハードルが高い・・・

何故かと言いますと、この【ウ】の証明書については、一般に広く周知されていないので・・・

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施設にお願いしても・・・

【何ですかそれ???・発行したことありません!!!】

という答えが返ってきます。

管理人の母親が入所している施設もそうでしたので・・・

この時点で詰んでしまう訳です。

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おそらく、国からも各施設に対して、この様な証明書の発行を依頼する通知は出ていないと思います。

また、まだ施設に入所している場合は【ウ】の証明書があれば、代理受取できますが・・・

これが、施設入所ではなく【引きこもり】だった場合には、そもそも証明書が出ませんので、現実的に代理受取が出来ません。

同居の親族であっても、代理受取ができない訳ですから、厳しすぎます。

同居の家族が、住民票や戸籍謄本を代理で申請できることを考えるとかなり矛盾しています。

なお、15歳未満の児童の場合は・・・

  • ア:発行者が異なる証明書2点(健康保険証+医療受給者証 等)
  • イ:顔写真付きの証明書
  • ウ:代理人の顔写真付きの証明書

で代理受取が可能となります。

【イ】の顔写真付きの証明書については下図のイメージとなります。

施設長や法定代理にの証明書

いずれにしても、代理受取はかなりハードルが高く・・・

仮に15歳未満の児童であっても、本人を同伴させた方が受取はスムーズとなります。

ただし、市区町村の窓口は、土日の臨時窓口の開設でもしない限りは・・・

平日の日中のみとなりますので、親の同伴を考慮すると・・・

夏休み等を利用しないと受取は難しいと思います。

国は、市区町村に普及を促進しろと言うくせに・・・

この様に簡単に交付できない仕組みとしている訳です。

矛盾としか思えません。

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