町内会の仕事で神社の御供物料を半強制的に集金するのは憲法20条【信教の自由】の趣旨に反し違法である!

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999_その他

最近メンタルが病み過ぎて仕事にいく事も困難【毎日吐き気と頭痛がする】な管理人です。

さて、今年もあと2~3週間で終わりそうですが・・・

本年は、町内会での班長職や他の役員や理事、職場でもイベントの理事が当たり、ハズレの年でありました。

ただ、町内会の班長職については、毎年交代で回ってきますので、これ自体は順番ですので仕方がありません。

しかし・・・

班長の仕事の中に神社の御供物料の集金があります。

お供物料の集金がやたら多い

年1~2回であれば、管理人もなんとも思わなかったと思いますが・・・

この御供物料等ですが・・・

管理人も途中で忘れるくらい兎に角多かったです。

恐らく、年間通じて、8回くらいありました。

タイミングが悪い

町内会との連携が上手く取れていないと思うのですが・・・

町内会には次の通り強制募金が多々あります。

これらの全てを班長が集めます。

  • 緑の羽
  • 赤い羽根
  • 日赤
  • 社会福祉協議会
  • さいまつ助け合い
  • 等々

これらは、100歩譲って、年1回なのでまだ我慢できますが・・・

神社の御供物料は、年に8回・・・

しかも、町内会と連携を取っていないので・・・

例えば、赤い羽根の募金を集めた翌日に・・・

お供物料を集めてくれと袋を渡される場合があります。

まともな人間であれば、誰しもが同月に2回も募金に回りたくないですよね。

回る方も、回られる方も嫌に決まっています。

御供物料を強制することは憲法20条【信教の自由】の趣旨に反し違法である

そこで、管理人なりに神社と町内会の関係について調べてみると・・・

佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟・2002年4月12日

地域自治会において、宗教関係費の支出を一般会計とは区別しないまま一括して
区費を徴収する方法が、当該宗教を信仰しない者にとっては、事実上宗教上の行
為への参加を強制するものであり、信教の自由ないしは信仰の自由を侵害し憲法
20条1項前段、2項趣旨に反し違法であるとされた。

その判例があるそうです。

また、弁護士見解としてですが・・・

神社費用の徴収が、実質的にみて神社への寄付金であると同視できるような場合は、公序良俗に違反し無効とされる可能性があるそうです。

また別の判例では次のとおり判断されています。

滋賀県の地域自治会の会員が、自治会費の増額決議の無効確認を求めて提訴したものがあり、この事件で、大阪高裁は、地域自治会が行った赤い羽根募金や寄付金に充てるための自治会費の増額決議は、会員の思想・良心の自由を侵害するものであり、公序良俗に反し無効と判断した。(大阪高判平成19年8月24日)。最高裁第1小法廷が2008年4月3日に自治会側の上告を退けたので、大阪高裁の判決が確定。
同裁判例は、「募金及び寄付金は、その性格からして、本来これを受け取る団体等やその使途を問わず、すべて任意に行われるべきものであり、何人もこれを強制されるべきものではない」とした。

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集金に来られると断り辛い

当たり前のことですが、同じ判の構成員が集金にくれば、断りづらいというのがご近所づきあいです。

この日本人の同調圧力を悪用した集金システムを神社は使っているわけですね。

しかも、年に8回ですよ・・・

今の時代で、正気の沙汰とは言えませんし、何かが狂っているとしか思えません。

そこで、役員会で、せめて回数を減らしてくれと提案したところ・・・

【強制ではなくあくまで任意だ】

と吐き捨てられたので・・・

班を構成する全世帯に意向調査を実施

頭に来た管理人は、班を構成する全世帯に次年以降の集金袋の配布の意向調査を実施しました。

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意向調査の結果は、実に7割の世帯が【拒否する】回答です。

これは、管理人も想定外でした。

管理人は、団地が出来た時から住んでいる訳ではなく、親の時代に中古住宅を購入して引っ越してきた【よそ者】ですから、町内の慣習はいまだによく分かっていません。

他の班の世帯は、みんな団地が出来た頃から住んでいる方々です。

ですので・・・

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意向調査の結果、過半数以上が【引き続き寄付をする】という考えであれば・・・

管理人もそれに従うつもりでしたが・・・

7割も【拒否】の意向だったので・・・

ここで管理人が裏切る訳にもいかず・・・

管理人も【拒否】の意思表示をすることにしました。

なお、神社係には、次の内容の通知を【管理人名義と責任】で送付しました。

令和5年以降のNN神社御供物料等について(依頼)

 標記の件につきまして、NN班の全世帯について令和5年以降の【NN神社御供物料等の袋の配布】について意向調査を行ったところ下記の結果となりましたので、ご連絡します。

なお、希望しない世帯については、令和5年度より御供物料等の袋を配布しないようにお願いします。

1.意向調査日   令和4年12月NN日

2.調査結果
  各世帯の意向の一覧を掲載

まぁ、これで管理人が仮に村八分にされたとしても、もうどうでもいいです。

最悪は【佐賀県鳥栖市自治会神社管理費訴訟】の様に・・・

かなり面倒くさそうですが、一念発起して提訴するか・・・

それか潔く自宅を叩き売って引っ越しするかでしょうか?

いずれにしても面倒くさい・・・

とにかく面倒クサイ

どうせもう今年も終わるので、スルーしても良かったのですが・・・

短気な管理人は、ようやく今年の仕事が終わったと思って安心していたところに・・・

最後に、また御供物料の袋が届いたので、腹が立って意向調査を実施した訳でありますが・・・

跡から冷静になってみると、やめとけば良かったかなとも思っています。

しかし、意向調査を実施した以上は、その意向を神社側に伝える責任があります。

あとからネチネチ嫌がらせを受けそうですが、もう後には引けません・・・

やっちまったものは仕方が無いので諦めましょう。

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