貧乏暇なし超ド底辺地方公務員の管理人です。
さて、管理人の自宅は・・・
令和5年5月の地震(令和6年能登半島地震ではありません)で、外壁のズレやコーキングの剥離が多数発生し・・・
外壁工事も含めて・・・
200万円オーバーで修繕したところであります。
確定申告で雑損控除はとおった
とりあえず、管理人は地震保険には入っていなかったので・・・
保険は諦め、確定申告で雑損控除だけはしました。
国税庁のHPでは・・・
(災害の場合の原状回復のための費用の特例)があり・・・
37-14の2 災害により損壊した業務の用に供されている固定資産について支出した費用で、その費用の額を修繕その他の原状回復のために支出した部分の額とその他の部分の額とに区分することが困難なものについては、当該損壊により生じた損失につき法第72条の規定の適用を受ける場合を除き、その費用の額の30%相当額を原状回復のために支出した部分の額とし、残余の額を資本的支出の部分の額とすることができる。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-1、平7課所4-16改正)
となっております。
このため・・・
200万円の3割である約60万円を雑損控除として申告しました。
一応書類としては・・・
- 市区町村発行の罹災届出証明書
- 損害写真
- 工事の領収書
等を準備していましたが・・・
e-TAXでは・・・書類の添付も郵送もなく、申告が完了しました。
逆に書類のPDFデータの添付くらいは、求めて欲しいのですが・・・
それすらも不要だったので、反対に怖いくらいです。
火災保険のしおりを見てみると
修繕から・・・
半年以上が経過し、保険の更新時期もあり、火災保険のしおりを見直してみると・・・
地震保険の特約に入っていなくても【地震見舞金】なるものがあることが分かりました。
申請期限は、災害発生時から3年なので、まだ申請できるチャンスはある。
ということで、早速ダメ元で申請することに・・・
- 申請書
- 市区町村発行の罹災届出証明書
- 損害写真
- 工事の領収書
をそろえて、申請してみたら・・・
これまた、あっさりと申請がとおり・・・
10万円程度の【地震見舞金】が振り込まれました。
これは、全く想定していなかったので、思わぬ臨時収入・・・
気をよくした管理人は、貯金をせずに・・・
このお金を軍資金として、スキー板を購入してしまいました。
完全に無駄遣いです。
ただ、経済活動をして、いくばくかの景気対策になっていると自分に言い聞かせて、罪悪感を消すことにします。
あとは・・・
発注したスキー板が、いつもの管理人のごとくハズレを引いて・・・
初期不良が無いことを祈るばかりです。
昨年は、ID-ONEのMR-Gの購入で・・・
ブレーキの付け間違いや、ビンディングの取り付けネジがバカになっているというトラブルがあり、
返品・返金となったので、同じ思いはしたくはありません。
こういうハズれを引くことが多くなると、モノを購入するという行為自体が、面倒くさくなります。
そもそも買わなければ、そんな嫌な思いをする事は無かったという思考になるわけですね。
火災保険の内容は確認しておこう
さて、はなしはズレましたが・・・
火災保険を含めて、自分が入っている保険の補償内容は改めて確認しておくことをオススメします。
何かあった際に、出ないと思っていた、保険金や見舞金が出るかもしれません。
今回、管理人は自信が加入している火災保険の【地震見舞金】は全くのノーマークであり、
もし、気づかなかったら貰い損ねていたところです。
また、今回気付いたのも、たまたまの偶然でしたので・・・
改めて、自身が加入している保険の補償内容は、確認しておかなければならないと実感したところです。
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