情報公開請求について考える!同一人物による過大な請求は業務妨害だが提訴するにはハードルが高い!

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080-お仕事

連日ド底辺を彷徨うアラフィフ根暗オヤジの管理人です。

さて、どこの役所にも・・・

いるかいないかは分かりませんが・・・・

多分いると思いますが・・・

クレーマーが一人や二人はいます。

管理人の勤務する田舎の役所でも・・・

職員なら誰でも名前を知っている様な輩がいます。

管理人も窓口で大喧嘩し、収拾がつかなくなり上司に警察を呼ばれ、お叱りを受けたこともありますが・・・

週に1~2回は役所に来て、あらゆる部署に対して、情報公開請求を行っています。

管理人が所属する部署にも過去に複数回にわたり行われたことがあります。

現実的な話としては、管理人的には、十分に業務妨害のレベルに入っているとは思えますが・・・

他の自治体の事例をなどを鑑みると・・・

1月で何百件となるような件数ではないと、業務妨害として提訴できるレベルにはならないということです。

週1回(かる~くドッチファイル数冊分)の情報公開でも大変なのに・・・

提訴のハードルが月に何百件なんて、無茶過ぎで全くもって現実的ではありません。

しかし、人権を声高に唱える方などは、他人事のように・・・

【情報公開件数が大量というだけでは、権利の乱用ではない】等とのたまうそうです・・・

大量の資料を確認して、コピーして個人情報に該当する部分【非公開部分】を塗りつぶすだけでも、いったいどんだけ時間が掛かると思っているのかと言いたいところです。

さて【公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者】ではありません。

つまり、たった一人の個人的な主義主張による情報公開請求は・・・

【大を殺して小を生かす】という民主主義とは真逆の方向になってしまいます。

たった一人の ために、職員が長時間拘束されることとなり・・・

全体の奉仕者としての仕事の手がとまるわけです。

まったくもって無駄の極致でしかありません。

もちろん、社会全体の利益につながるような情報公開請求もあります。

しかし、多くの場合、このような輩は何の為にそんなことを公開請求するのか?

と思わざるを得ない、どうでもよいことを公開請求するわけです。

さて、話は変わりますが・・・

先日次のようなことがありました。

情報を公開してから、1年以上も経っているのに【あの時の資料をまた見せてくれ】とのことです。

こっちにしてみれば・・・

1年以上も経っているのに、今さなに言いだしてんの?という思いしかありませんが・・・

当の本人にはそういう考えはないようです。

一般的な常識人であれば・・・

【一回終わったことを蒸し返すような】ことはしません。

このような輩は、自分の主張のみが【正義】であり、他者の主張は全て【悪】であるという考えをお持ちの様で・・・

自分の言うこと全てにおいて【役所は聞く義務がある】考えているようです。

よくよく情報公開の担当部署に話を聞くと・・・

そもそも最初は、1年前に情報公開請求を行い、資料のコピーまでしているにも関わらず・・・

そのことを忘れており、再度、同じ内容の情報公開請求をしようとしたとのことでした。

そして・・・

それを指摘すると・・・だったら当時の資料をもう1回見せてくれとの話になったようです。

そもそも、個人での情報公開請求の回数が多すぎて・・・

【以前に何を請求したかすら覚えてない】という状態・・・

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こんなことに付き合わされることにいったい何の意味があるのでしょうか?

ただ【知る権利】として認めらえている以上・・・

無意味な公開請求であると思えても、拒否できないと。

権利の主張ばかりが横行し、権利人対する義務や責任が軽んじれている社会は、おかしいとしか思えません。

では、なんらかの解決方法はないのか???

と考えてみたのですが・・・

実際に情報公開請求制度が知る権利の濫用となっている事例が全国でも多々あるのは現実です。

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これは、建前はともかくとして・・・

実際の本人の心情としては・・・

  • 役所に対する嫌がらせ
  • 個人的な正義感のはけ口を役所に求めるロジハラ
  • 鬱憤はらし

のいずれかがでしょう・・・

客観的に考えても、請求内容が、【こんなもんなのために調べ必要があるの?】と思える様なものばかりですので・・・

ですので・・・

役所側の救済措置として・・・

あまりにしつこい1個人による大量な情報公開請求の場合は・・・

つまり【知る権利の濫用】と思われる場合は・・・

役所外の第3者のみにより構成された【情報公開制度審査会】等つくり・・・

そこに対して【知る権利の濫用】に当たるか否か、相談できる仕組みにすれば良いと思います。

そこで、厳正に審査して【知る権利の濫用】に該当すると判定されたなら・・・

情報公開請求を却下若しくは棄却する

そうでない場合は、受けるという具合でちょうど良いのではないでしょうか?

役所外の第3者で構成し厳正に審査するということで【知る権利に制限を掛ける】ことにはならないと思います。

役所外の第3者は地方議員でも良いと思います。

地方議員であれば、選挙の票がからんできますので、役所側よりも住民よりの目線で判断するでしょうし・・・

よっぽど酷いと思われる場合でなければ【却下や棄却】は行わないでしゅう。

また、役所側が相談する事案のハードルも上がると思います。

このくらいはやってもバチは当たらないと思うのですが・・・

いい加減、なんとかならないものかと切に願います。

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