住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金!家計急変世帯の申請はかなり適当でもOK!

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080-お仕事

へっぽこヘタレ底辺地方公務員の管理人です。

さて、管理人は直接の担当ではありませんが・・・

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象世帯のデータ抽出やら・・・

入力・給付システムの内製等で結構、手伝っております。

しかし、組織内の指揮命令系統から外れたお手伝いとなっているので・・・

管理人のやっていることは、まったく評価されることがないという理不尽・・・

この事務に対する組織的な対応に腹立たしさを感じますが・・・

直接の担当部署の所属長には借りがあるので・・・

借りは返せるときに返して起きたいというのが管理人のポリシーですから・・・

まぁヨシとします。

さて、無事に申請があったモノについては、給付の目途もたったので、とりあえずは一安心ですが・・・

家計急変世帯の10万円給付については申請がかなり適当でもOKというなんとも訳が分からん制度です。

とにかく任意の1月の収入×12カ月が住民税非課税世帯と同等の所得であればOKというもの。

任意のン1月ですから・・・

極端な話をすれば、他の月の月収が100万だろうが200万だろうが関係ないんですよね。

別に他の月の月収については、確認できる書類も貰う必要がないようです。

兎に角、ウソでも申請すればOKで、かつ追跡調査もしない・・・

という管理人の公務員史上、最もいい加減な制度運用です。

いくらコロナといえど、こんないい加減な制度で良いのか疑問で仕方がありません。

こんな適当な制度にするくらいなら、もう少し大衆世帯の範囲を広くした方がまだマシだったのではないでしょうか?

どうせ、2月から3月は確定申告次期ですので・・・

サラリーマンなら給与支払報告書で、令和3年度中の所得状況を確認する。

自営業者なら確定申告に添付する決算報告書を確認する。

などで、所得状況はいくらでも確認できるんですよね。

いったいなぜ任意の1月の所得なんでしょうか?

まったく意味がわかりません。

こんな基準が曖昧な制度運用だったら、審査する側も判断に困り・・・

自治体によっては、同じ条件でも一方では支給対象・他方では不支給対応という不公平な事態が確実に起こりえます。

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また、審査するほうも判断が難しくなります。

今のところ【申請があれば原則支給する】という運用にしているとのことですが・・・

非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請よりも先に・・・

家計急変世帯の申請があった聞いたときには、さすがにビックリしました。

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それほど、周知されている訳でもない制度にも拘わらず・・・

いったいどうやって知ったのか不思議でなりません。

とにかく家計急変世帯への10万円給付については審査もユルユル・・・

言ったもの勝ちのクソ制度・・・

また、家計急変世帯等に対する臨時特別給付金についても・・・

住民税非課税世帯であっても他の自治体の家族に扶養されている場合は本来は不支給ですが・・・

扶養者が他の自治体だったら住民税の課税状況が分からないし調査もしないので、ウソでも扶養されていなにチェックを付ければ申請もできるし支給されるという穴だらけ・・・

飽きれてモノも言えません。

しかし、扶養者が同じ自治体内だったら住民税の課税状況分かるので申請書すら送られてこない。

つまり、現状の制度運用では、ウソでも申請できる世帯とそうでない世帯が存在するということで、不公平極まりありません。

やってられませんな。

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