へっぽこヘタレシスム管理者の管理人です。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)ですが・・・
データの抽出件数がSIベンダの件数とかなり合いません・・・
今回は、昨年度の特別定額給付金と同様にSIベンダのシステム納品が間に合わないので・・・
こちらでSQLを駆使してデータを抽出し【確認書】を印刷して送付する予定だったのですが・・・
政府が条件設定した【扶養の条件】がややこしくて、確認のためにSIベンダに抽出させたデータと件数が合いません。
データの差異を確認して、双方の抽出条件の違いを確認する必要があるのですが・・・
かなり件数が異なるので・・・
面倒くさい・・・
やはり・・・
【住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除く】
という条件がややこしい・・・
さらに【死亡判定】まで追加されたので、なおさらややこしいんですよね。
まず・・・
政府のQ&Aを読む限りでは・・・
- 基準日の令和3年12月10日時点で世帯の構成員で死亡している人間の住民税は合算しない
- 基準日の令和3年12月10日時点で死亡している扶養者は扶養者としてみなさない?
という条件だと思うのですが・・・
ここら辺もイマイチ分かりにくい・・・
住民税は、毎年1月1日時点で課税されるので・・・
令和3年12月10日時点で、死亡しているかどうかは関係ありません。
税情報に死亡のフラグは立ちませんので・・・
住民税の課税世帯・非課税世帯の判定に死亡条件を加えるだけでもややこしいのに・・・
さらに扶養者の死亡条件まで加えられたらややこしすぎます。
政府は今回の給付金については、税情報の追跡調査はしなくて良いといっていますが・・・
間違いなく・・・
いろいろな自治体で・・・
本来は支給対象なのに確認書が届かなかったり・・・
本来は支給対象ではないのに確認書が届いたり・・・
という現象が確実に起こると断言できます。
政府はややこしい条件を押し付けるクセに失敗してもその責任は自治体に押し付ける・・・
ホントに酷いやり方です・・・
家計急変世帯の申請はかなりユルユルな条件ですので・・・
住民税非課税世帯の条件は・・・
文字どおり住民税の課税の有無だけで判断し・・・
住民税非課税世帯の条件から漏れる場合は、家計急変世帯で拾う制度にすればもっとも簡便なやり方で済んだと思うのですが・・・
ほとんど自治体に対する嫌がらせとしか言いようがありません。
昨年度の特別低額給付金は、件数が多くてかなり大変でしたが・・・
条件が単純明快だったのでまだマシでしたね。
今回の10万円については、条件が毎週の様に変わるので・・・
下の3つのケースが支給か不支給なのか未だによく分からんのです。
管理人的には、当初下の①②③の全てのケースが不支給だと判断していたのですが・・・
政府のFAQがコロコロ変わるので、どっちがどっちか分からなくなっています。
住民税は一定の所得があり毎年1月1日時点で生存していれば課税されるので、住民税の課税で判定するのであれば、下の①②③については・・・
①は住民税非課税世帯だが、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯となり不支給
②はAが基準日時点で死亡している(Aは基準日に住民基本台帳に登録が無い)ので住民税非課税世帯だが、Aは住民税が課税されているので住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯となるため不支給(①と同じ考え)
③は住民税非課税世帯だが、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯となり不支給
になるはずなんですよ。
特に②については、【A】が高収入である場合もあるわけですので、住民税の課税・非課税で判定するのであればなおのことです。
しかし、ここに12月10日に生存している者のみで住民税課税条件を判定するとなると・・・
①は非課税世帯かつ住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯に該当しないので支給
②は非課税世帯で支給
③は住民税非課税世帯だが、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯となり不支給
じゃないかなと思われます?(※政府のFAQがややこしくてどっちが正しいか今のところ不明)
こうなると・・・
子育て世代への臨時特別給付金と同じように③の離婚が絡んでくると余計にややこしくなります。
特に①と③が支給と不支給で割れるので不公平感がでますよね。
かといって、住民基本台帳から③のデータを抽出することも不可能・・・
また、住民税の課税情報から扶養・被扶養を含めて死亡者を除外することも口で言うが易しで、実際はかなり難しい抽出条件です。
結局、各自治体が1件1件データを目視で確認する必要となるわけです。
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