住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金・10万円!コロコロ変わる抽出条件!いい加減にしてほしい!子育て世帯への臨時特別給付についても不穏な動きが?

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080-お仕事

へっぽこヘタレシステム管理者の管理人です。

さて、住民税非課税世帯等に給付される10万円ですが・・・

国の最新のFAQが頻繁に変わるのでかなり困っています。

FAQが変わる=抽出条件が変わるわけですよ・・・

マジでアホらしくて、こんな杜撰な制度の運用をさせる政府に腹が立ちます。

さて、上手く説明できないので・・・

参考の図を載せますが・・・

今回の支給の条件に・・・

【住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯でないこと】

というモノがあります。

さて、ここで住民税についてですが・・・

住民税が課税される基準日は【1月1日】です。

ということは、住民税が課税される所得がある場合は・・・

【1月2日以降に死亡】した場合であっても課税されるわけです。

上の図の④の場合が該当する訳ですが【図の基準日は支給基準日の12月10日】・・・

これまでのFAQの解釈では・・・

④の場合は、 【住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯でないこと】 に該当しないため・・・

支給対世帯に該当しないと管理人は考えていましたが・・・

最新のFAQでは、この場合も支給対象になるように変更された様です。

住民税の課税・非課税が判断の基準であれば・・・

この条件は絶対に変更してはならないと管理人は考えていましたが・・・

とうとうやらかしてくれたとしか言いようがありません。

これは何故かと言いますと・・・

図⑤の様に基準日前に離婚していた場合と区別がつかなくなる為です。

住民基本台帳では、世帯が異なっている場合は・・・

単なる別居か離婚かは判断できませんので、データを抽出することはできません。

図④の支給を認めてしまうと・・・

図⑤の場合と不公平となります。

  • 扶養者である単身赴任の夫が住民税課税のまま基準日前に死亡した場合は支給対象
  • 元夫が元妻と元娘を扶養にとった状態で住民税課税のまま離婚した場合は不支給?

という状態が起こるわけですが、明確な違いを説明できない訳です。

住民税の課税か非課税かで線引きするのであれば・・・

どちらも不支給となり、基準も明確で説明もしやすい訳です。

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この境界線を破った政府は愚かとしか言いようがありません。

ところで・・・話は変わりますが、子育て世帯への臨時特別給付についても次のとおり似たような問題がありマスコミが騒いでいるようです。

※10万円給付は「2021年9月分の児童手当の受給者」が対象であるた・・・

同9月以降に離婚し、受給対象でなかった親が子育てしている場合だと受け取れないことがある。

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支給には要件を確定させるための基準日が必要であり、これは仕方が無い事であり、当事者間で解決すべき問題です。

ということで、この問題にひっぱられて、図⑤の場合も支給対象になるように政府が制度修正したら自治体は完全にアウトです。

どうやってもデータを抽出することができませんので、人力で確認するしかありません。

現場での制度の運用を全く考えていないとしか言いようがありません。

国の官僚どもは、なんでこんなややこしいことを自治体に押し付けるのでしょうか?

平均偏差値75以上の官僚どもならできるのかもしれませんが、管理人の様なアホにはムリなんですよ。

管理人の様なアホでも運用できる制度設計にしてもらわないとマジで困ります。

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