へっぽこヘタレ底辺地方公務員の管理人です。
2024年は1月1日に地震から始まり・・・
豪雨災害など、全国的に災害が多発している年度の様な気がします。
さて、人づてに聞いた話ですが、
令和6年能登半島地震の義援金の配分が始まっていますが、
不適切な申請が横行しているという話を聞きました。
一部損壊がかなり適当らしい
下表は某お騒がせ知事の都道府県のモノですが、
一部損壊の配分基準がかなり適当で、不適切な申請が横行しているそうです。
条件は令和6年能登半島地震の罹災証明書が発行されていることが条件ですが、
この罹災証明書が・・・
たとえウソでも形式だけ整えて申請すれば出るんですよね。
罹災証明申請の自己判定方式
罹災証明の申請には自己判定方式というモノがあります。
自己判定方式とは次のとおりです。
住家の被害が軽微な場合に、被災者が撮影した写真から被害の程度を判定し、
罹災証明書を交付する方式である。
自己判定方式の対象となるのは、家屋全体の損害割合が10%未満の「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定される場合となる。
なお、自己判定方式では、現地調査を行わないため、比較的短期間で罹災証明書を交付することができる。
被害の程度が軽微な例としては
- 瓦の一部がずれた
- 壁の一部がはがれた
- ひび割れが入った
- 屋根や建具、外壁や内壁などの建物の部位への被害が軽微なもの
- など・・・
ただし、自己判定方式を利用するには、次の条件を満たす必要がある。
被災者自身が「準半壊に至らない(一部損壊)」となる被害認定結果に同意すること。
被災者自身が撮影した写真により被害箇所が確認できること。
ウソの申請も可能
また、罹災証明は通常は3か月以内の申請ですが、
今回の地震では、多くの自治体で申請期限が延長されています。
さて、この自己判定方式の申請方法を見てどう思いますか?
だれでも想像がつくと思いますがウソでも申請できてしまいます。
また、その方法がネットで出回っているとかいないとか・・・
日本の民度も落ちぶれたものです。
例えばですが・・・・
自分で瓦をずらして・・・
写真を取って、1月1日の地震で瓦がずれたと申請すれば、
罹災証明が発行され、義援金が配分されるわけです。
さらに、もともと外壁にヒビがあったのを、1月1日の地震が原因だと
ウソを付いて申請する事も可能なわけです。
損壊した写真のみで、特に修繕の実績も不要なので、
領収書も不要なので、義援金だけ貰って実際に修繕する必要もありません。
なんでもアリなんですよ。
仮にウソを付いて申請されたとしても、写真からその正当性を判断することは難しく、
出てきたものは罹災証明書を出さざるを得ないのが現状。
義援金や罹災証明書の担当者いわく・・・
怪しい申請がかなりの件数あると感じているそうです。
さらに、これが地震の被害が少なかった地域でも横行しているそうです。
最終的に真に支援が必要な人々の妨げになる
さて、こういった不適切な申請が横行すると・・・
例えば、真に支援が必要な方々への罹災証明の発行が遅れたり、
十分な支援が行き届かなかったりするわけです。
義援金も怪しい一部損壊に分配するくらいなら、
もっと被災度の大きい方々に分配すれば良いと思うのですが・・・
なんだかよく分かりません。
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