令和6年能登半島地震の義援金の配分がかなり適当で怪しいらしい?

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080-お仕事

へっぽこヘタレ底辺地方公務員の管理人です。

2024年は1月1日に地震から始まり・・・

豪雨災害など、全国的に災害が多発している年度の様な気がします。

さて、人づてに聞いた話ですが、

令和6年能登半島地震の義援金の配分が始まっていますが、

不適切な申請が横行しているという話を聞きました。

一部損壊がかなり適当らしい

下表は某お騒がせ知事の都道府県のモノですが、

一部損壊の配分基準がかなり適当で、不適切な申請が横行しているそうです。

条件は令和6年能登半島地震の罹災証明書が発行されていることが条件ですが、

この罹災証明書が・・・

たとえウソでも形式だけ整えて申請すれば出るんですよね。

罹災証明申請の自己判定方式

罹災証明の申請には自己判定方式というモノがあります。

自己判定方式とは次のとおりです。

住家の被害が軽微な場合に、被災者が撮影した写真から被害の程度を判定し、

罹災証明書を交付する方式である。

自己判定方式の対象となるのは、家屋全体の損害割合が10%未満の「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定される場合となる。

なお、自己判定方式では、現地調査を行わないため、比較的短期間で罹災証明書を交付することができる。

被害の程度が軽微な例としては

  • 瓦の一部がずれた
  • 壁の一部がはがれた
  • ひび割れが入った
  • 屋根や建具、外壁や内壁などの建物の部位への被害が軽微なもの
  • など・・・

ただし、自己判定方式を利用するには、次の条件を満たす必要がある。

被災者自身が「準半壊に至らない(一部損壊)」となる被害認定結果に同意すること。

被災者自身が撮影した写真により被害箇所が確認できること。

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ウソの申請も可能

また、罹災証明は通常は3か月以内の申請ですが、

今回の地震では、多くの自治体で申請期限が延長されています。

さて、この自己判定方式の申請方法を見てどう思いますか?

だれでも想像がつくと思いますがウソでも申請できてしまいます。

また、その方法がネットで出回っているとかいないとか・・・

日本の民度も落ちぶれたものです。

例えばですが・・・・

自分で瓦をずらして・・・

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写真を取って、1月1日の地震で瓦がずれたと申請すれば、

罹災証明が発行され、義援金が配分されるわけです。

さらに、もともと外壁にヒビがあったのを、1月1日の地震が原因だと

ウソを付いて申請する事も可能なわけです。

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損壊した写真のみで、特に修繕の実績も不要なので、

領収書も不要なので、義援金だけ貰って実際に修繕する必要もありません。

なんでもアリなんですよ。

仮にウソを付いて申請されたとしても、写真からその正当性を判断することは難しく、

出てきたものは罹災証明書を出さざるを得ないのが現状。

義援金や罹災証明書の担当者いわく・・・

怪しい申請がかなりの件数あると感じているそうです。

さらに、これが地震の被害が少なかった地域でも横行しているそうです。

最終的に真に支援が必要な人々の妨げになる

さて、こういった不適切な申請が横行すると・・・

例えば、真に支援が必要な方々への罹災証明の発行が遅れたり、

十分な支援が行き届かなかったりするわけです。

義援金も怪しい一部損壊に分配するくらいなら、

もっと被災度の大きい方々に分配すれば良いと思うのですが・・・

なんだかよく分かりません。

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