話題の・・・?
ふるさと納税訴訟(大阪高裁)で総務省が勝訴し、泉佐野市が敗訴しました。
そもそも訴訟の内容は・・・?
そもそもの訴訟の内容は次のとおりです。
泉佐野市が「地場産品でないものや換金性の高い返礼品」でふるさと納税を集めた事が、総務省の逆鱗に触れて、制度の対象から除外された事を争ったものです・・・
泉佐野市のふるさと納税の返礼品は・・・?
総務省の逆鱗に触れた泉佐野市のふるさと納税の返礼品は「Amazonギフト券」です。
泉佐野市は、Amazonギフト券によるふるさと納税で、税収の1.7倍を集めたそうです。
また、2018年度は、全国トップとなる498億円を集めました。
2位の静岡県小山町の250億円でしたので、ほぼ2倍です。
そもそもふるさと納税って何よ・・・?
そもそも「ふるさと納税」とは、「納税」と言っておきながら全く「税金の納税」ではありません。
その実態は返礼品目当ての「寄付」を行わせ、その「寄付した額」を所得税と住民税から所得額に応じた限度額の範囲内で、税額控除するものです・・・
所得応じて限度額が変わりますが、平たく言えば、
寄付した額 - 2,000円 = 所得税・住民税から税額控除される額
という事です。
ですので、限度額以内であれば、2,000円で返礼品が貰えるという事になります。
返礼品の金銭的価値が2,000円以上あれば、実質的に儲かる訳です。
結局金持ちが有利な制度・・・
収入が多い方は、ふるさと納税ができる限度額が高額になります・・・
ふるさと納税額が高額になれば、返礼品が豪華になります・・・
ということで、この制度自体が結局は、金持ち相手のカタログギフトみたいなものなのです。
「納税」でもなんでもありません・・・
厳密に名前をつけるとしたしたら、
「ふるさと納税」・・・
ではなくて、
「ふるさと寄付税額控除」・・・・
だと思うのですよ・・・
そもそもこの制度の趣旨が「首都圏と地方の税収格差の是正」だった筈ですが・・・
返礼品次第ではどこでも「ふるさと納税という名の寄付」を集められる訳で、こんな制度で首都圏と地方の税収格差を是正できると考えた総務省が浅はかだと思います。
住民税の税額控除で税収が減る自治体も・・・
「ふるさと納税」で寄付控除を受けると、住民税からも税額控除されます・・・
という事は、寄付で儲かる自治体がある一方で、住民税の税収が減って損する自治体もあるという事です。
つまりこの制度で「負けたら税収が減る」ということですし、制度を悪用してでも「勝てば寄付」が増えるという事です。
ちなみに勝った自治体が、増えるのは「寄付の額」であって「税収の額」ではありません。
勝った自治体の「寄付の額」分だけ負けた自治体の「税収が減る」というのがこの制度の本質です。
管理人は、税の徴収・滞納整理をやっておりましたので、「納税を騙ったまやかしの制度」は、利用し事もありませんし今後も利用する気もありません。
判決の趣旨は・・・
大阪高等裁判所の判決の趣旨は「泉佐野市の寄付金の募集方法は極めて不適切で、総務省が制度から除外したことは違法ではない」というものです。
また、泉佐野市が「地場産品でないものや換金性の高い返礼品による極めて不適切な方法で寄付金を集め、他の自治体に多大な影響を与えた」とも述べています。
大阪高裁の判決は、管理人としては妥当だと考えています。
Amazonギフト券は金券で有り、常識的に考えて「寄付の返礼品」としては不適切でしょう。
さらに、こんな事が認められたら、そもそも国民の義務である「納税」の秩序が崩壊してしまいます。
そもそも、管理人的には「ふるさと納税」制度自体が反対です。
こんな悪制度はさっさと廃止すべきです。
仮に返礼品が無かったとしたら・・・
仮に返礼品が無かったとしたらどうでしょうか・・・
制度が普及しないとは思いますが・・・
いずれにしても「税額控除で寄付した額が全額、税額控除になる」とすれば、
本当に応援したい自治体(例えば出身地等)に寄付を集める事ができるでしょう・・・
そもそも寄付ですので、ここある人だけがすれば良いのですよ・・・
結局、過度な返礼品競争になったのは、総務省の考えが甘すぎたという事ではないでしょうか。
まとめ
「ふるさと納税」は「納税」ではなく「寄付」
納税を騙った悪性度
過度な返礼品競争が勃発したのは国の責任
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