確定申告の雑損控除について

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036-ホビー

万年貧乏アラフィフ親父の管理人です。

さて、毎年恒例の確定申告の時期ですが・・・

管理人は、ず~っとe-taxで申告していまいたが・・・

今回の申告で初めて、国税局から通知が来ました。

※税務署ではなくて国税局です。

災害で屋外設置の住宅設備が壊れたのですが、

雑損控除の対象になるので、申告したのですが・・・

罹災証明書を提出せよとの通知が届きました。

罹災証明書とは?

ちなみに罹災証明書とは次のとおりです。

罹災証明書とは、自然災害によって住家(現実に居住のために使用している建物。以下同じ)に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。

ちなみに、似て非なる罹災届出証明というものがあります。

罹災届出証明とは、自然災害で非住家や自動車等に被害を受けた場合に、災害での被害届出があったことを証明するものです。なお、罹災届出証明は、被害家屋調査は実施しません。

つまり

罹災証明書≠罹災届出証明

です。

屋外設置の住宅設備や家財の損失も、雑損控除の対象になりますが、

罹災証明書は出ないんですよね・・・

出るとしても、罹災届出証明書です。

しかし、罹災届証明書は、あくまで被害にあったことを届け出た証明であり、

罹災したことを証明するものではありません。

ちなみに、自己申告なので嘘でも出ます。

ですので、出ないものを出せという通知が来て困っています。

出ない理由を書いた書類を送ってみよう

ということで、雑損控除がダメになるかもしれませんが、

罹災証明書が出ない理由を書いた文書を作成して送付してみることにしました。

理由は次のとおりです。

屋外設置の住宅設備であるため、家屋に直接被害が出ていないので、

罹災証明書が出ないと市区町村の担当から言われた。

罹災届出証明なら出るが、そもそも罹災を証明するモノではないので申請していない。

必要なら「罹災届出証明書」を申請して提出することは可能。

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国税庁のHPには?

ちなみに、国税庁のHPには・・・

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。

と記載があるので「罹災証明書」は必須では無さそうです。

修繕品の支払いは銀行振り込みなので領収書はありませんが・・・

契約書はあるので、

罹災証明書が無い理由と契約書を国税局に送付して、

どうなるのか見てみたいと思います。

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e-taxで書類を添付できれば良いのですが・・・

雑損控除が災害減免か?

さて、確定申告・・・

しかも雑損控除なんて、数年に1度あるかないかなので、

よくやり方を忘れるのですが・・・

災害による雑損控除の場合は・・・

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雑損控除か災害免除かどちらか有利な方を選択できる様です。

まず、災害減免を受けるには、

被害額が時価の2分の1以上であることが条件ですが、

実際に災害関連支出の有無は関係ありません。

修繕しなくても損失があればOKです。

つまり、災害関連支出が無くても被害額が時価の2分の1以上であれば災害減免が受けられます。

一方で、雑損控除は、

被害額が時価の2分の1未満で、なおかつ災害関連支出が必須です。

つまり、実際に災害関連支出があることが必要です。

勝手に、災害減免になって、雑損控除にならないので、おかしいなと思っていたのですが・・・

どうやら管理人の入力ミスが原因の様でした。

どうやら【災害減免】になっていたので、

国税局から【罹災証明】の提出を求められていた様です。

入力を修正して再申告したら【雑損控除】になり、

上図の赤枠「災害等に関してやむを得ない支出をした金額・・・」が表示されましたので、

これで、問題ないとは思うのですが・・・

国税局にはどう説明したら良いのでしょうか?

まぁとりあえず、作文を1枚作って、送付して様子を見ます。

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