へっぽこへたれ超ド底辺地方公務員の管理人です。
さて、年末のこのクソ忙しい時期に急に降ってわいた・・・
非課税世帯等への物価高騰重点支援給付金事務(7万円)ですが・・・
基準日(令和5年12月1日)以降の技能実習生の出国者の扱いで悩んでいます。
国のQ&Aを見ましたが、ドンピシャの項目が無くて困っています。
基準日以降に技能実習生が出国したら?
さて、基準日に住民登録が残っていれば・・・
技能実習生でも受給権はあるのですが・・・
基準日からこちらの支払い手続きまでに出国したら・・・
果たして受給できるのかという問題です。
1.そのまま振り込んでみる
2.そもそも支給停止にする
の2択になるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
もういちど国のQ&Aを見て見ますがよく分かりません。
例えば・・・
同居世帯の方が居れてその方が日本に残っていれば、代理で受給するのは可能ですが・・・
単身の場合ですね。
口座が残っていればそのまま振り込むことはできますが、
口座が解約していれば、振り込み不能となります。
単身世帯が死んだ場合はどうなるか?
さて、似たような事例で、国内在住の単身世帯が死亡した場合があります。
これは2通りがあり・・・
自治体の通知が届き意思表示する前に死亡した場合は・・・
当該世帯が無くなるので支給対象外となります。
一方で、自治体からの通知が届き申請後に死亡した場合は・・・
相続財産扱いとなります。
若干ややこしい手続きとなりますが・・・
相続人が入れば、申請期限までに遺産分割協議書を持ってくれば、相続人に振り込める訳ですね。
これを例に改めて外国人の出国の場合を考えてみると
1.申請前に出国した場合は日本での住民登録が無くなるので不支給でOKかと思います。
2.申請後に出国した場合は、そのまま申請された口座に振り込み手続きを掛けて・・・
入金できればそれで良いですし、入金できなかったら申請期限までに入る口座を別途連絡しろということになろうかと思います。
ただ、これはあくまで法に基づかない贈与ですので・・・
自治体の胸三寸で支給するかしないか決められると思うのですが・・・
どうなんでしょうか?
そもそも出国した者に対しては、国内法は適用されないのでどうでも良い気がするのですが・・・
不正受給(窃盗?)まがいの申請が困る
さて、いちばん厄介なのが・・・
技能実習生の中には、アパートの1室に世帯分離で何人も住民登録されている場合があります。
その場合・・・
通知を見た別人が、代理人での受給申請をしてくる場合があります。
これって、絶対に不正受給の確率が高いですよね。
そもそも親族ではない赤の他人な訳ですし・・・
わざわざ親切に本人に送金するなんて思えません。
恐らくそのまま着服(窃盗)するのでしょう。
ほぼ、間違いなくそうとは分かっていながら代理申請があった場合にどうするかです。
1.贈与なので支給しない判断を自治体で行う
2.代理申請は受け付けず、申請期限までに本人から申請があれば本人の口座に入金する
1か2しかありえないと思うのですが・・・
如何でしょうか?
親族ではない他人の口座に代理申請を受けて振り込むのだけはNGだと思います。
ほぼ間違いなく犯罪行為ですので・・・
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