超ド底辺地方公務員の管理人です。
どこのお役所にも居るとは思いますが・・・
情報公開制度の濫用はマジで酷すぎる
管理人の務める役所でも、一定数の悪質クレーマーがいます。
その中でも【情報公開請求】を濫用し・・・
不当に職員を長時間拘束したり、罵詈雑言をぶつける悪質かつ厄介な輩がおります。
ぶっちゃけ【情報公開制度】なんてモノは穴だらけの制度で・・・
悪質クレーマーにとっては、役所を攻撃する格好の材料であり・・・
役所にとっては、武器も持たずに、敵陣に突っ込めと言われている様なものであります。
そもそも性善説的な発想の制度ですので、悪用されることや濫用は想定していないんですよね。
情報公開制度の本来の目的って何?
さて・・・
あらためて情報公開制度の目的を調べてみると・・・
国民の知る権利を保障し、行政の説明責任による開かれた行政とし、行政運営の健全化を図ることを目的とするそうですね。
要するに、行政が隠れて悪い事ができないように、情報を公開することによって、汚職を予防・牽制するといことですね。
知っても意味のなさそうな情報を個人の趣味で公開請求する
さて、管理人が勤務する役所では、正にこの制度を悪用する輩がおり・・・
【こちらがそんなこと調べてどうするの???】という情報の公開を乱発する訳です。
しかも情報を特定せずに、毎回【一式】で請求してきます。
こんな請求のされ方をすれば・・・
公開資料は、毎回かる~く電話帳数冊分の厚さとなり・・・
コピーや非公開情報を塗りつぶつ作業に何時間も何日も取られます。
全くもって、非生産的かつ非効率的な作業としか言いようがありません。
そこで、改めてこの【クレーマーの目的】を考えてみたところ・・・
クレーマーの目的は自己顕示欲と承認欲求を満たすこと
ただ単に・・・
情報公開制度を手段として・・・
- 自信の自己顕示欲を満たす
- 承認欲求を満たす
という事なんですよね。
マズローの欲求5段階説では・・・
上位から・・・
- 5・自己実現
- 4・承認欲求
- 3・社会的帰属
- 2・安全への欲求
- 1・生理的欲求
となりますので・・・
情報公開制度により役所に顔を出すことで・・・・
まず3の社会的帰属を満たし・・・
自己の正義感(主義・主張)を役所にぶつける事で4の承認欲求を満たし・・・
なんらかの要望が通れば、5の自己実現が完遂されるということですね。
全く持って、くだらない個人の欲求の為に、役所のリソースが無駄に消耗されるわけであります。
ここまでのモンスタークレーマーとなると役所側のリスクマネジメントの問題となるのですが・・・
管理人の部署も運悪く標的にされた
運悪く管理人が所属する部署でも【情報公開請求】なされてしまい・・・
膨大な量の資料の作成を余儀なくされました。
さらに、おとなしく資料の閲覧だけしているならば、こちらも我慢したところですが・・・
資料の内容ではなく、資料の提出の仕方に難癖を付けて説明を求めてくる始末・・・
最後は、話が脱線して関係ない話をしだすので・・・
【関係ない話で拘束されるのは業務に支障が出るのでやめていただきたい】と再三言うも・・・
やめず・・・
最後の手段の退去命令
不本意ながら【退去命令】を出し帰っていただきました。
なんとかその日はそれで納まったのですが・・・
翌日に警察から【昨日の退去命令の件で事情聴取をしたい】と連絡がありました。
事情聴取を受けながら何があったのか聞くと・・・
警察から事情聴取をうけるハメに
昨日退去命令を出されたと思われる人物が警察にきて、役所が退去命令を出すのは職権乱用罪の適用になるので捜査しろと4時間くらい粘って行ったそうです。
また、自身の素性については、名前も住所も全く言わなかったということ・・・
警察としても、そういう事があったので、やむを得ず事情を聞きに来たとのことでした。
こちらとしては、全く持って不愉快極まりありません。
警察の方はこちらの話を確認した上で・・・
【自身にとって都合の良い部分だけ話を切り取って話して行った】とのことです。
正にクレーマーがクレーマーたる所以です。
刑法第233条(偽計業務妨害罪)には・・・
虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて人の信用を毀損し又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
とありますので、反対にこっちが訴えたいところですね。
いずれにしても今度来た場合は、どうやって仕返してやろうかと思い悩む日々であります。
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