注文書に納車予定日の記載欄があるが
新車購入時の注文書には、「納車予定日」という欄があります。
文字通り、「納車の予定日」です。
さて、この注文書に記載されて「納車の予定日」には、どのくらい法的拘束力があるのでしょうか・・・?
以前、自動車を新車購入した際に、「担当の営業マンに何度も口頭で納車日(注文書上の納車予定日よりは遅い日付)を確認し、納車予定日より遅れても「口頭で約束した日」までには、必ず納車すると約束した上で注文書に記名・押印」したことがありました。
全額(金融機関の自動車ローンを利用)を支払った後に、再度ディーラーに納期を確認したところ、担当した営業マンではなく、上席が「その日までには納車できない・・・」の一言でした。
勿論こちらも、担当した営業マンとは、その日で約束しているのですが・・・
と反論しても、「なんのお詫びの言葉もなく」・・・
メーカーの生産ラインに乗らないので無理です・・・
こんな具合です。
挙句の果てに、「納車予定日」は「あくまで予定日なので」守る義務はありません・・・
と言い出す始末です・・・
以降、いろいろなやりとりがあり、上席のさらに上席との交渉になりましたが、一行に話が噛み合いません・・・
最終的には、「担当した営業マン」と一度も直接会話することなく(そのディーラーが口頭で約束した事を不利と考えて直接私と話させなかった事が後々判明)、ディーラーの方から、一方的にキャンセルされました。
私が、唯一確認したかった事は、「ディーラーが納車予定日を守らなくても良いと主張する法的根拠」を説明して欲しかっただけなのですが、ディーラーもメーカーの客相もその点については、「のらりくらりと言い逃れ」して、説明しようとしませんでした。
私も、「ディーラーが納車予定日を守らなくて良いと主張する法的根拠」を説明していただき、その説明に「妥当性がある」と納得できれば、納車日が伸びても待つつもりでしたが、結局その点について、まともな説明はして貰えなかったということです。
また、同系列のディーラー全店で出入り禁止となってしまいました。
後々、業界の別の方から聞いた話ですが、同系列のディーラー全店に「こいつには車を売るな!」とうFAX(戒厳令)が流されていたそうです。
田舎ですので、こういう噂はすぐに業界内に広まります。
私も、「かなりしつこく説明を求めた」ので自分にも悪い点があったと自覚はしています。
しかし相手は、メーカー完全子会社の大きなディーラーです。
「納車前に残金を全て支払っている」にも拘わらず、ここまで「心の狭い対応」をするとは、なんとも残念な話です・・・
役所の物品調達では、納期厳守は基本
仕事柄よく契約をしますが、「自動車は、備品購入(物品調達)」にあたります。
役所の、「物品調達」において、「天災等で工場が被災した」等、「受注者の責めに帰せない止むを得ない事情」が無い限りは、納期が遅れるということは許されません。
この事を考えると、私が自動車を注文したディーラーは、「消費者をナメている」としか思えませんでした。
結局、ディーラーからキャンセルを申し出たという事は、裏を返せば、非を認めたということだと考えます。
ディーラーから自動車の注文をキャンセルするなんて本当にあるのか?
こういう問題に自分が直面するとは思ってもみなかったので、消費生活センター等に相談し、いろいろ世間の実態を調べてみました。
普通は、ディーラーから注文をキャンセルすることはあり得ない!
自動車の注文におけるキャンセルで、一番多いのはやはり「注文者からの申し出」だそうです。
注文した後で
気が変わった・・・
お金の工面ができなくなった・・・
家族の反対にあった・・・
等が主な理由だそうです
しかし、こういった場合、自動車ディーラーは、注文書(契約書)を盾に必ずキャンセルを拒否してきます。
理由としてはメーカーに発注を掛けてしまったので、キャンセルできないと言ったところでしょう。
一方で、「お金を全額払っているにも関わらず、ディーラー側からキャンセルしてきた」という話は、古今東西、聞いたことが無いとのことでした。
長年付き合いのある別のメーカーのディーラーの営業の方にも、事の顛末を説明し意見を聞きましたが、お金の支払いが終わっている状態で、ディーラー側からキャンセルするという事は、通常はあり得ないという事でした。
注文書は、契約書なのか・・・? 履行義務は・・・?
自動車の注文書は「契約の申込の為の書類」です。
何かややこしいですが、契約が成立する為には、
①買主が申し込む
②売主が承諾する
事が必要です。
この内容を書面で明確にしたものが注文書であり、本来はこの時点で契約が成立します。
なお民法上は、契約に関しては口頭でも成立し、必ずしも契約書は必要ありません。
ただ後々、「言った言わない」というトラブルを避ける為に、契約書を交わすのです。
民法一部抜粋
(売買の一方の予約)
第五百五十六条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。
この様に民法では第556条により
①買主が申し込む
②売主が承諾する
という双方の意思表示のみで、売買契約(売買の効力)が成立することが明記されております。
しかし注文書の裏面には、契約成立日の特約条項がある
注文書の裏面を良く見ると、
「契約の成立は、注文者が購入する自動車について注文者の指定する者に使用名義人の登録がなされた日若しくは注文者の依頼によって車両の修理、改造、架装等をする場合には、販売車がこれに着手した日、または車両の引渡しがされた日のいずれか早い日をもって契約成立の日とする」
と記載されております。
つまり、注文書を交わした段階では、まだ契約が成立しておらず
「ディーラーが、車両を登録した日、オプション等の取り付け作業に着手した日、引き渡しをした日のいずれか早い日に正式に契約が成立する」
という事です。
実はディーラーにキャンセルされた時点では契約は成立していなかった。 H2
このことから、私がディーラーから注文をキャンセルされた時点では、注文書裏面の特約条項のとおり、まだディーラーが
車両を登録した日
オプション等の取り付け作業に着手した日
引き渡しをした日
のいずれにも該当していなかった為、契約が正式に成立していなかったという事になります。
契約が成立していないということは、互いに何の履行義務もありませんので、結果的にディーラーは、納車予定日を守らなくても良い事となりますし、注文をキャンセルしても問題ありません。
この事を十分に説明していただければ、こちらも「なるほど! と十分に納得できた内容」でしたが、ディーラーからもメーカーの客相からも一切この点について、説明が無かったのは、自身らが使っている注文書すらロクに理解していないということが明らかです。
注文書は、販売者側の有利な内容になっている
通常、自動車を購入するに際して、注文書の隅々まで読み込んでから、契約している方はマレでしょう・・・
今回このような機会があり、注文書を良く読み込んで分かりましたが、自動車の注文書は、販売者側都合の良い内容になっていることが良く分かりました。
民法上では、先に述べた通り、
①買主が申し込む
②売主が承諾する
のみで契約が成立することとなっております。
しかし、敢えて特約条項を設定して、
・車両を登録した日
・オプション等の取り付け作業に着手した日
・引き渡しをした日
のいずれか早い日までは、契約が正式に成立しない事としております。
逆に言えば、これらのいずれかの条件に該当していなければ、正式に契約が成立していないので、双方に何の履行義務をありません。
ですので、買主・売主の双方がキャンセルしても何の問題もない筈です。
しかし、この事を注文者に十分に説明しないで、
・納車予定日を守れない等の自身が不利な時は、契約が正式に成立していない事を主張し
・買主がキャンセルを申し出た場合は、注文書(契約)を盾にキャンセルを拒否するという
具合に売主側の都合に応じて有利となる様に主張を変更しているという事が分かります。
また、メーカーから自動車がディーラーに届くまでは、ディーラー側も契約の成立条件を満たすことが出来ないので、納車予定日に履行義務は無いという事にもなります。
しかし、登録作業等を実施し、契約条件を満たした時点で、正式に契約が成立する訳ですが、その時点で既に納車予定日を過ぎていた場合は、履行義務違反となる筈ですが、その場合の多くは、買主が納得済みということで、特に問題とならないことが多い様になっているのです。
納車予定日について業界関係者に聞いてみた!
自動車公正取引協議会(消費者相談室)の見解(どちらかと言えば買主側組織)
注文書裏面の特約条項のとおり契約が成立しておらず双方がキャンセル可能。
納車予定日は、陸運局の登録に掛かる日数等、ディーラー側で予測できない事情があるため設定(本来は数日から1週間程度)されているものであり、予定日だから守るべきものではないという趣旨では無い。
自動車販売協会連絡会の見解(どちらかと言えば売主側組織)
あくまで予定日なので遅れる事に関しては何の担保も注文書上には記載されていない。
納車予定日は契約上重要事項であると認識しているが、協会の見解としてはあくまで予定なので遅れても問題無いと考えている。
という具合に、買主側の組織か売主側の組織かで、双方の意見が異なることがお分かりいただけるでしょう。
まとめ
新車の購入では、注文書にサインした時点では契約は正式に成立していない場合がある
注文書裏面の契約成立時期をサイン前に必ず確認しよう
ディーラーが納車予定日を守らなくて良いのは、メーカーから自動車がディーラーに届くまで、契約が正式に成立していない為
反対にメーカーから自動車がディーラーに届くまで、契約が正式に成立していないので、買主側からキャンセルすることも可能(但し注文裏面の契約成立時期を十分に確認すること!)
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