令和3年度・非課税世帯等への臨時特別給付金・4,630万円の支給ミス!説明を見たが本当にシステムを使っていたなら絶対にあり得ない状況!

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036-ホビー

へっぽこヘタレ地方公務員の管理人です。

さて、最近ちまたを賑やかしている・・・

令和3年度・非課税世帯等への臨時特別給付金の4,630万円の支給ミスの件ですが・・・

詳細が明らかになるにつれ、どうしてそうなったのか???

等の理由も見えてきましたが・・・

阿武町の4,630万円の支給ミスの原因は?

同じ事務をやってきた管理人の知見からでは、システムを使っているなら絶対にあり得ない事だと思えてきました。

一般的に何らからの支給システムを使っているのであれば・・・

支給金額を手入することは無く・・・

初期設定のパラメーターで【10万円】と設定します。

つまり、1世帯の金額が、4,630万円と誤入力されることはまずありえません。

また、ネットからの情報では、上の図の様に・・・

正しいデータと誤ったデータの両方を指定金融機関に送付したとの事だそうです・・・

基本的にあり得ない筈なのだが?

これが非常に、おかしいというか・・・

本来であれば、絶対にあり得ない事なんですよ。

まず、支給システムで支給対象者を入力し、データを抽出すれば・・・

初期設定のパラメーターが間違っていない限り・・・

1世帯当たり10万円×入力した支給世帯のデータが出力されます。

これは、恐らく全銀協フォーマットのデータかと思われます。

また、同時に支給対象者リストと支給金額が明記された確認用の支給対象者リストが出力されます。

全銀協フォーマットは、見方が分からないと何が何やら分からないテキストデータですので・・・

リストが出力されないとデータの照合ができません。

ですので、銀行に電送する【全銀協フォーマット=支給対象者リスト】となるはずですし・・・

そもそもそれが誤って出力されるシステムなんてあまりにも致命的なバグ過ぎるのであり得ません。

さらに、全銀協フォーマットを作っているにも関わらず、別途振込依頼書を作成するなんてこともあり得ません。

いずれにしてもデータと紙を送ると2重給付となる

これをすると、振込依頼書が正しかったと仮定しても、銀行に電送した全銀協フォーマットと合わせて【463世帯に10万円を2回振り込んでしまう】ことになります。

仮に間違えて振込依頼書を送付してしまったとしても・・・

1世帯に4,630万円の振り込み依頼書であったら・・・

明らかに変ですのでアホでも気づくでしょう。

上の図は、銀行に提出する紙ベースの振込依頼書ですが・・・

  • 銀行名:金融機関コード
  • 支店名:支店コード
  • 口座種別
  • 口座名義:カナ氏名
  • 口座番号
  • 金額

という項目が必須です・・・

ですので・・・

本来であれば、このリストには・・・

463名分の行があり、各行の金額は10万円となっているはずです。

これが、1名のみしか記載されておらず、尚且つ金額が4,630円と記載されているのでれば・・・

あまりも不自然過ぎます。

仮にミスがあり得るとしても・・・

支給済みの世帯に誤って二重で支払ってしまうという過誤払いのミスしか考えられません。

いったいどんな事務をやっていたらこんなミスが発生するのか分かりませんし・・・

ある意味で、故意や悪意をもってやらなければあり得ないミスです。

ましてや、過誤払いを受けた受給者は雲隠れ状態とのこと・・・

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故意的にやったと考えるのもバレバレなので不自然すぎる

元経済産業省のキャリア官僚2人が新型コロナウイルス対策の「家賃支援給付金」と「持続化給付金」計約1500万円を詐取し、詐欺罪に問われたという事件がありましたが・・・

なんだかこれと同じような事が起きている気もしないではないですが・・・

すぐにバレる事、あまりにも短絡過ぎですので、流石に考えすぎでしょう・・・

ちなみにですが、これは10分の10の国の交付金ですが・・・

誤って支給した、4,630万円については、国に請求できませんので・・・

返還されなければ、全額当該自治体の持ち出しとなります。

さて、過誤払いを受けた受給者は、既にお金を移したという事ですが・・・

ネットバンキングやATMでの資金移動は上限設定がある筈だが?

窓口でやるにはあまりにもお金が大きすぎるので、普通は窓口の行員が怪しがって即対応はしない筈です。場合によっては警察に連絡もあるかもしれません。

となると・・・

ATMでチマチマと引き出したことになるかと思いますが・・・

一般的には50万円から100万円/日です。

全銀協データの作成日が4月6日

支給ミスの知覚が8日(支給日と思われる)

本人に会えたのが14日

8日にすぐに会えないのであれば、不当利得返還請求で裁判所に仮差押の手続きをしていれば・・・

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まだ、口座から全額お金を出すことを防止できたかもしれません。

4,630万円ですから、毎日100万円でも47日掛かります。

直ぐに仮差押えの手続きをしたとしても、2週間程掛かりますので、全ての金額の回収は難しいかもしれませんが、それでも半分は残ったかもしれません。

すぐにこの手続きをしていないとしたら、この自治体の対応はかなり致命的です。

顧問弁護士等に相談すれば、すぐにこの話も出たとおもうのですが・・・

今後、不当利得返還請求の本訴訟をすると思いますが・・・

裁判で買っても財産調査が難しい

仮に勝訴して債務名義を勝ち取ったとしても・・・

財産調査を別途する必要があります。

さてこの財産調査の方法ですが・・・

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金融機関に対して

  • 裁判所に調査嘱託を依頼する
  • 弁護士照会

等をする方法がありますが・・・

個人情報を理由に断られる可能性がないとも言えません。

指定金融機関であれば、おそらく対応してくれるかと思いますが、現金で引き出している場合は、取引履歴を見ても、お金の移動先が分かりませんのでここで、摘んでしまいます。

ネット銀行も含めると銀行が多すぎて全てを調べる訳には行きません。

結局、民事裁判に勝ってもお金をプールしている金融機関を特定できないと何もできないわけです。

他人名義の口座だったらもう何もできません。

ましてや、借金の返済等に充ててしまっていたら、どうしようもありません。

ということは、過誤払いを受けた本人が既に開き直っている様ですので・・・

これはもう回収は不可能でしょう。

国会賠償法には・・・

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

とありますが・・・

今回の給付金の原資は国税ですので、重大な過失により国に損害を与えたことになります。

もし国が国家賠償法により当該地方公共団体に、賠償請求を提訴したときはいったいどうなるのでしょうか???

ただ、国がこの分の交付金を支払わなければ、国に損害は無い事になりますので・・・

そうなると、当該地方公共団体の地方税が原資となります。

当該地方公共団体が自身を提訴する訳がないので、いったいこれは誰が損害を賠償するのでしょうか?

ただ、管理人もこういった事務に関わっているわけですし・・・

自分が同じミスをしないとも限りません。

そう考えるとこんな事務を押し付けらえるのは、リスクでしかありません。

考えただけで恐ろしくなります。

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