へっぽこヘタレシステム管理者の管理人です。
さて、過去何回か続いている・・・
住民税非課税世帯・均等割世帯への給付金ですが、
※もうすでに過去何回給付したか忘れました。
記憶では結局令和3年度から毎年なんだかんだでやっていますね。
そう言えば、世間を騒がせた4,630万円の誤送金事件もありましたが、
二審で有罪判決(懲役3年、執行猶予5年)も出ている様です。
ということで話が少し脱線しましたが、
令和6年度も懲りずに実施されます。
令和6年度に新たに住民税非課税世帯・均等割世帯になった世帯とは?
さて、令和6年度の10万円給付については、
新たに住民税非課税世帯・均等割世帯になった世帯という条件が付きます。
これが今までどおりの年度だったら・・・
令和5年度は、住民税額所得割が課税されている世帯だったが、
令和6年度にについては、住民税非課税世帯又は均等割世帯になった世帯と
理解できるかと思います。
また、言い換えれば、令和5年度に
- 住民税非課税世帯への給付金:3万円+7万円
- 住民税均等割世帯への給付金:10万円
の受給資格があった世帯は【新たにの条件から外れるので】対象にならない事になります。
しかし、令和6年度は定額減税(所得税3万円+住民税1万円)があるので・・・
税に不慣れな一般の方だと非常にややこしく感じるかと思います。
定額減税で住民税均等割世帯になった世帯が結構いるのでややこしい
さて、今回も管理人は、頑張ってデータ抽出に勤しんでいたのですが、
当初のデータ抽出では、思った以上に件数が多く
頭の中が【???】になっていました。
最終的に、定額減税が影響していることは分かったのですが、
定額減税はもともと無かった制度なので税のシステムを改修しているのですが、
データベース上に定額減税前の住民税額を記録しているカラムがそもそもありません。
この為、令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は均等割世帯を抽出するには、
定額減税前の住民税額を算定基礎にする必要があるので、
管理人が勤務する自治体の税システムでは、
定額減税後の住民税所得割額に定額減税額を加算して(逆算)、
令和6年度の住民税が非課税世帯か均等割世帯かを算定しなくてはなりませんでした。
まぁ兎に角面倒くさい。
さらによくよくデータを見ていくと
端数処理の関係で減税額が100円未満のデータもありました。
このため減税前の住民税所得を出すには・・・
小数点未満切り捨て((減税後の住民税所得割+定額減税額)/100)*100
※税は100円未満の端数は切り捨てのため
にしないと、定額減税前の住民税所得割が出ないというややこしさ・・・
まぁ、こんなややこしかったら、算定誤りが発生しても全くおかしくない状況です。
ということで、説明が長くなりましたが、
令和6年度の定額減税前の住民税所得割額が【0円】の場りに限り
令和6年度の住民税非課税世帯・均等割世帯に該当するというわけです。
また、新たにの条件もあるので、
さらに、令和5年度(前年度)の住民税所得割が課税されている世帯が、
新たに住民税非課税世帯・均等割世帯になった世帯に該当し、
10万円の給付が受けられます。
非常にややこしいですが、
令和6年度の住民税の課税通知書を見れば・・・
定額減税されているかどうかが分かりますので、
定額減税によって、住民税均等割世帯になてちる場合は
10万円の給付には該当しません。
10万円の給付に該当しなくても調整給付に該当する場合がある
さらに令和6年度は調整給付があるので、これまたややこしい・・・
定額減税(単身世帯を想定)は・・・
- 所得税:30,000円
- 住民税:10,000円
です。
しかし、そもそも
定額減税前の課税額 < 定額減税額
の場合は、引ききれずにマイナスになる場合があります。
例えば下の例の場合です。
定額減税前所得税(A) | 定額減税額(B) | A-B | 調整給付 |
1,000 | 30,000 | -29,000 | 30,000 |
9,000 | 30,000 | -21,000 | 30,000 |
11,000 | 30,000 | -19,000 | 20,000 |
19,000 | 30,000 | -11,000 | 20,000 |
21,000 | 30,000 | -9,000 | 10,000 |
29,000 | 30,000 | -1,000 | 10,000 |
定額減税前 住民税所得割(A) |
定額減税額(B) | A-B | 調整給付 |
100 | 10,000 | -9,900 | 10,000 |
9,900 | 10,000 | -100 | 10,000 |
この場合は、1万円単位で切り上げて調整給付の対象となります。
早い自治体であれば、そろそろ調整給お知らせが届く頃かと思います。
さて、この調整給付ですが・・・
定額減税で引ききれない場合は、1万円単位でのざっくりとした切り上げとなるので、なんか減税前の税額によっては、不公平感がでる感じがします。
上の表の住民税を例にすると・・・
減税前の住民税所得割が、100円でも9,900でも、
調整給付は1万円となります。
減税額と調整給付額を足し算すると・・・
- 減税前税額100円 → 10,100円
- 減税前税額9,900円 → 19,900円
となり、減税前の住民税所得割が9,900円の方が
なんだか得した気分になるわけです。
最後になりますが・・・
兎に角、住民税の定額減税を受けている方が居る世帯は・・・
令和6年度に新たに住民税非課税世帯・均等割世帯になった世帯の10万円の給付が受けられないが、
定額減税で引ききれない場合(減税前住民税所得割ー定額減税=マイナスになる場合)は、
調整給付になるとだけ覚えておきましょう。
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