へっぽこへたれシステム管理者の管理人です。
とうとう管理人が勤務する市区町村でも令和5年度の住民税等非課税等への3万円給付が始まりそうです。
またもデータ抽出
2022年から連続ですが・・・
今回で4回目です・・・
- 1回目:10万円
- 2回目:10万円
- 3回目:5万円
- 4回目:3万円
よくもまぁこんなにバラ撒く金があるのかと不思議にもなります・・・
じわりじわりとステルス増税しながら・・・
せこい給付金を配って偉そうにする現政権は正直嫌いです。
本当に減税してほしいです。
国民負担率は約5割
さて、税と社会保険料負担を合わせた国民負担率は・・・
令和4年度で約50%です。
収入の半分が税金などに取られて・・・
残った半分が可処分所得になるわけですが、昨今の物価高騰を考えると家計はかなり厳しい。
また、賃金のず~っと上がっていませんので、じわりじわりと首を絞められている感じです。
国民負担率は各国さまざまですが・・・
そもそも国の制度がことなるので、一律に横に並べて多い少ないの議論はムダです。
欧州は国民負担率が高い傾向にありますが・・・
日本よりも社会保障制度が充実していると言われています。
つまり、国民負担率に見合った社会保障が受けられるという事です。
日本の場合はどうでしょうか・・・
高い税金をむしり取られても・・・
- 学費は自己負担
- 年金もまともにもらえるか分からない
ということで、老後の不安が一生ついてまわるわけです。
若いころから老後の心配をしなければいけないのは、健全な社会とはいいがたい気がします。
令和5年非課税世帯等への3万円給付
さて、本題の令和5年の非課税世帯等への3万円給付ですが・・・
昨年の臨時特別給付金等と条件は同じです。
- 世帯全員が住民税非課税であること
- 世帯全員が住民税が課税されている者に扶養されていないこと
です。
図で表すと次のとおりです。
住民税の判定は令和5年度分となります。
基本的には市区町村から何らかの通知が来る
さて、対象者に該当する場合は、市区町村からなんらかの通知がきます。
ですので、基本的には自ら手続きをする必要がなく、市区町村から届く申請書等を確認して返送すればOKです。
1月2日以降の転入者は注意
但し、令和5年1月2日以降の転入者は注意してください。
令和5年1月2日以降に転入している場合は、現在住んでいる市区町村で住民税が課税されないため、非課税かどうかの判断がつきませんので、お住いの市区町村から基本的に通知は届きません。
令和4年度までの制度では、特例措置で、マイナンバーを活用した情報連携ネットワークで、住民税の課税状況を調査して、該当する場合は、通知などを送付するというところまで、各市区町村でやっていたのですが・・・
令和5年度については、この特例措置がなくなり・・・
情報連携ネットワークで税情報を照会するには・・・・
独自利用事務を定めて条例の制定・独自利用事務の情報連携に係る届け出が必要となります。
これが、結構時間が掛かるので・・・
多くの自治体が転入者については、申請主義を取るところが多いと聞いております。
この場合は・・・
- 前住所地での世帯全員の住民税非課税証明書
- 扶養されている場合は扶養者の住民税非課税証明書
を持参して申請する必要があります。
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