令和5年非課税世帯等への3万円給付!転入者は申請要になるかも?

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080-お仕事

へっぽこへたれシステム管理者の管理人です。

とうとう管理人が勤務する市区町村でも令和5年度の住民税等非課税等への3万円給付が始まりそうです。

またもデータ抽出

2022年から連続ですが・・・

今回で4回目です・・・

  • 1回目:10万円
  • 2回目:10万円
  • 3回目:5万円
  • 4回目:3万円

よくもまぁこんなにバラ撒く金があるのかと不思議にもなります・・・

じわりじわりとステルス増税しながら・・・

せこい給付金を配って偉そうにする現政権は正直嫌いです。

本当に減税してほしいです。

国民負担率は約5割

さて、税と社会保険料負担を合わせた国民負担率は・・・

令和4年度で約50%です。

収入の半分が税金などに取られて・・・

残った半分が可処分所得になるわけですが、昨今の物価高騰を考えると家計はかなり厳しい。

また、賃金のず~っと上がっていませんので、じわりじわりと首を絞められている感じです。

国民負担率は各国さまざまですが・・・

そもそも国の制度がことなるので、一律に横に並べて多い少ないの議論はムダです。

欧州は国民負担率が高い傾向にありますが・・・

日本よりも社会保障制度が充実していると言われています。

つまり、国民負担率に見合った社会保障が受けられるという事です。

日本の場合はどうでしょうか・・・

高い税金をむしり取られても・・・

  • 学費は自己負担
  • 年金もまともにもらえるか分からない

ということで、老後の不安が一生ついてまわるわけです。

若いころから老後の心配をしなければいけないのは、健全な社会とはいいがたい気がします。

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令和5年非課税世帯等への3万円給付

さて、本題の令和5年の非課税世帯等への3万円給付ですが・・・

昨年の臨時特別給付金等と条件は同じです。

  • 世帯全員が住民税非課税であること
  • 世帯全員が住民税が課税されている者に扶養されていないこと

です。

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図で表すと次のとおりです。

住民税の判定は令和5年度分となります。

基本的には市区町村から何らかの通知が来る

さて、対象者に該当する場合は、市区町村からなんらかの通知がきます。

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ですので、基本的には自ら手続きをする必要がなく、市区町村から届く申請書等を確認して返送すればOKです。

1月2日以降の転入者は注意

但し、令和5年1月2日以降の転入者は注意してください。

令和5年1月2日以降に転入している場合は、現在住んでいる市区町村で住民税が課税されないため、非課税かどうかの判断がつきませんので、お住いの市区町村から基本的に通知は届きません。

令和4年度までの制度では、特例措置で、マイナンバーを活用した情報連携ネットワークで、住民税の課税状況を調査して、該当する場合は、通知などを送付するというところまで、各市区町村でやっていたのですが・・・

令和5年度については、この特例措置がなくなり・・・

情報連携ネットワークで税情報を照会するには・・・・

独自利用事務を定めて条例の制定・独自利用事務の情報連携に係る届け出が必要となります。

これが、結構時間が掛かるので・・・

多くの自治体が転入者については、申請主義を取るところが多いと聞いております。

この場合は・・・

  • 前住所地での世帯全員の住民税非課税証明書
  • 扶養されている場合は扶養者の住民税非課税証明書

を持参して申請する必要があります。

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