へっぽこヘタレシステム管理者の管理人です。
令和4年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金については、国から追加の情報も無いことから・・・
恐らく、抽出条件や対象世帯の変更もないままに強硬されると思われます。
やっぱり抽出条件が難しすぎる
改めて支給対象世帯の条件を上げると・・・
- 住民税非課税世帯であること
- 住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯でないこと
- 住民税未申告者がいる世帯ではないこと
- 令和3年度の臨時特別給付金を受けた者がいる世帯ではないこと
となります。
基準日は相変わらず謎の2つがあり
- 住民登録の基準日は令和3年12月10日
- 住民税非課税世帯の判定は令和4年6月1日
となっています。
住民登録の基準日が令和3年12月10日であることから、管理人は当初、令和3年12月11日以降に、転入・転出があっても令和3年12月10日現在に住民票があった自治体が支給するものと思っていましたが(市区町村を跨ぐと重複支給の恐れがあるため)・・・
担当部署に確認すると転入・転出があったとしても令和4年6月1日基準で判定するとのことでした。
ですので、データ抽出のやり方としては・・・
- ①:令和4年6月1日時点の住民登録データのバックアップを取得
- ②:①のデータから令和4年度の住民税課税世帯を抜く
- ③:②のデータから令和3年度の支給対象世帯を未申請世帯も含めて抜く
という手順となります。
エクセルで管理する自治体も
さて、ここで問題なのですが・・・
管理人が令和3年度の支給事務に携わったころに近隣市区町村に問い合わせたところ・・・
システム導入が間に合わないので、エクセルで支払いを管理するとうい自治体が結構ありました。
当然ですが、この時点では、令和4年度に追加支給があることなど分かりませんので、とにかく令和3年度の支給をこなすことしか想定していなかったと思います。
しかし、令和4年度になって、いきなり追加支給が決定され・・・
さらに、令和3年度の支給対象者は除外しろとのこと・・・
エクセルで出来るのか?
エクセルで管理している自治体は、いったいどうやって、令和4年度のリストから令和3年度の支給対象世帯を除外するのか???
と疑問でなりません。
紐づけできるキー項目があれば良いのですが・・・
令和3年度の支給を受けた世帯主が転居等で、別世帯の世帯員となっている場合は、世帯を特定するキー項目が変更しているので、かなりやっかりなんですよね。
管理人は幸い使っている住基系システムのリレーショナルデータベース【Oracle】内にテーブルを作成し、アクセスでシステムを内製したので、このへんはなんとかなりそうではあります。
転入・転出がからむと2重申請も可能となる
ただし、令和3年12月11日以降の転入・転出が絡むと・・・
前の市区町村での支給の有無が判定できませんので、ウソを付いて申請すれば、支給を受ける事ができます。
また、この点に関しては、追跡調査をする必要がないとのことなので、事実上ウソを付いて2度申請を受けても罪に問われることはありません。
国の様式には【令和3年度の臨時特別給付器を受けていないこと】というチェック欄がありますが・・・
これは、あくまで申請者が善意でることが前提となっている【性善説】というかなりいい加減な仕組みです。
4,630万円もの不当利得を得て返還しないと言っている受給者がいるくらいですから、ウソを付いて2度給付を受ける輩なんて、何世帯いるか分かったものではありません。
また、せめてマイナンバー連携で令和3年度の10万円の受給の有無を調べられれば良いのですが、マイナンバー法上は、情報連携できる事務に入っていませんので、できないんですよね。
結局は性善説に頼るしかない
ということは、市区町村としては、令和3年12月11日以降の令和4年度の住民税非課税世帯が申請してきたら、その全件について、前住所地に文書照会することは事実上不可能なので、あくまで善意の申請主義で支給となるわけです。
結局ウソがとおる無茶苦茶な給付金の制度設計な訳であります。
もちろん皆が皆、悪意をもってウソを付いて申請するわけではありませんが、仮に悪意を持ってウソを付いて申請してきたとしても、審査側でそれを審査できない制度設計というのはどうなんでしょうか?
つまりウソを付いて申請した方が得をするという、かなりいい加減な給付制度な訳です。
さて、かなり話はズレましたが・・・
データ抽出の外部設計までなんとか完了
なんとか、データ抽出に関しては、要件定義と外部設計が完了しました。
要件は、先ほど記載したとおり・・・
①:令和4年6月1日時点の住民登録データのバックアップを取得
②:①のデータから令和4年度の住民税課税世帯を抜く
③:②のデータから令和3年度の支給対象世帯を未申請世帯も含めて抜く
という手順となります。
ただ、抽出されるデータの検証を含めたレビューが完全に終了していませんので、国の支給要件の変更の有無などを加味しながら最終的な調整が必要となります。
世帯件数は、令和3年度の対象世帯数の約2割程度となりそうです。
申請の受け付けが始まってしまえば、受け付け自体はそうでもない事務量ですが・・・
データを確定させて、申請を発送するまでがかなり困難ですね。
国の現場の都合【データが抽出できるか否か】を考えない制度設計には、毎回ウンザリします。



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